公共工事における入札金額内訳書の提出について

更新日:2021年06月09日

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、平成27年4月から、

すべての公共工事の入札に対し、入札金額が適正に積算されているかなどの確認のため、

入札参加者は、入札金額の内訳書を提出しなければならなくなります。

 本市における取扱いは、次のとおりです。

 ※設計コンサル、委託、物品の案件については、内訳書の提出は必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 契約管財担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線336・337・338)
メールでのお問い合わせはこちら