地方自治法施行令に基づく随意契約の公表等について
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づく随意契約について、韮崎市財務規則第122条第1号及び2号の規定により発注見通し及び契約の締結状況(契約予定金額:役務の提供 50万円以上・物品の買入れ 80万円以上)を公表します。
・ 特定の相手方から物品等を調達する場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号により随意契約することが認められています。
契約の内容 | 契約の相手方 | 根拠法令 |
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障害者支援施設 | 障害者総合支援法第5条第11項 |
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地域活動支援センター | 障害者総合支援法第5条第27項 |
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障害福祉サービス事業を行う施設等 | 障害者総合支援法第5条第1項 (同条第7項、第13号、第14号に規定する事業に限る) |
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小規模作業所等 | 障害者基本法第18条第3項の規定により助成を受けている施設に限る |
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シルバー人材センター連合又はシルバー人材センター | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第37条第1項、2項 |
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母子・父子福祉団体等 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第6条第6項等 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 契約管財担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9367
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更新日:2025年03月25日