随意契約公表
公表の対象となる契約
市が締結した契約のうち、地方自治法施行令大167条の2第1項第2号から9号の規定により随意契約を締結したものについて公表します。
ただし、次に揚げるものについては除きます。
◎公共料金(電気、ガス、水道及び電話)に係る契約
◎公共事業に伴う土地等の取得または物件等の補償に係る契約
◎既に公表することとされている契約(3号・4号)
◎1号に定める金額を超えないもの
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 契約管財担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9367
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更新日:2025年03月04日