武田の里の商標使用について

更新日:2026年01月05日

韮崎市登録商標「武田の里」

韮崎市では、地域ブランドとして商標登録を行った「武田の里」(商標登録第5113335号)の活用を広く促進し、韮崎市の魅力を市内外に発信するため、商標使用の申請を受け付けています。

使用料

商標法施行令別表(抜粋)

区分

分類

使用及び業務形態

使用料

商品

第16類

紙、紙製品及び事務用品

枚、個、袋、本、シート等

一律1万円/年

第24類

織物及び家庭用の織物製カバー

枚、袋、本、巻等

第25類

被服及び履物

着、枚、袋、足等

第30類

加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料

個、箱、袋、本、瓶、パック等

第31類

加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料

個、箱、袋、パック等

第33類

ビールを除くアルコール飲料

本、缶、樽、瓶、パック等

役務

第41類

教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動

施設、館、公演、大会等

一律1万円/業務

手続き

次のいずれかの方法で申請してください。申請書への押印は不要です。

(1)韮崎市役所に次の書類を提出(郵送、ファックス、電子メール可)

武田の里商標使用許可申請書(Wordファイル)

・申請する会社の概要

・商品等の概要(写真・販売価格・個数・販売開始時期・販売店等)

【提出先メールアドレス】 keiyaku@city.nirasaki.lg.jp

 

(2)電子申請

以下のリンクまたはQRコードから申請してください。

商標使用許可申請書

(注意)

・原則として、許可期間は3年間までとさせていただきます。
・1商品又は1役務ごとに申請をお願いします。

・申請書提出後、結果のお知らせまで1ヵ月程度かかります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 契約管財担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9367
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