武田の里の商標使用について
韮崎市登録商標「武田の里」
韮崎市では、地域ブランドとして商標登録を行った「武田の里」(商標登録第5113335号)の活用を広く促進し、韮崎市の魅力を市内外に発信するため、商標使用の申請を受け付けています。
使用料
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区分 |
分類 |
使用及び業務形態 |
使用料 |
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商品 |
第16類 |
紙、紙製品及び事務用品 |
枚、個、袋、本、シート等 |
一律1万円/年 |
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第24類 |
織物及び家庭用の織物製カバー |
枚、袋、本、巻等 |
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第25類 |
被服及び履物 |
着、枚、袋、足等 |
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第30類 |
加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 |
個、箱、袋、本、瓶、パック等 |
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第31類 |
加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 |
個、箱、袋、パック等 |
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第33類 |
ビールを除くアルコール飲料 |
本、缶、樽、瓶、パック等 |
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役務 |
第41類 |
教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 |
施設、館、公演、大会等 |
一律1万円/業務 |
手続き
次のいずれかの方法で申請してください。申請書への押印は不要です。
(1)韮崎市役所に次の書類を提出(郵送、ファックス、電子メール可)
・申請する会社の概要
・商品等の概要(写真・販売価格・個数・販売開始時期・販売店等)
【提出先メールアドレス】 keiyaku@city.nirasaki.lg.jp
(2)電子申請
以下のリンクまたはQRコードから申請してください。

(注意)
・原則として、許可期間は3年間までとさせていただきます。
・1商品又は1役務ごとに申請をお願いします。
・申請書提出後、結果のお知らせまで1ヵ月程度かかります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 契約管財担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9367
メールでのお問い合わせはこちら













更新日:2026年01月05日