自転車に乗るときは交通ルールを守りましょう
環境にやさしく経済的で、適度な運動にもなる自転車。
しかしながら、自転車乗用中死傷者のうち法令違反が認められる者の割合が高く、自転車利用者の危険な違反行為によって発生した事故も少なくありません。
自転車は「軽車両」で車の仲間です。交通ルールを守り、安全な運転を心掛けましょう!
自転車利用者のヘルメット着用が全年齢で努力義務化されました
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車に乗るすべての人を対象に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
ヘルメットを正しく着用し、大切な命を守りましょう。
ヘルメット着用義務化リーフレット (PDFファイル: 1.8MB)
YouTube山梨県警察公式チャンネルより
自転車安全利用五則
「自転車安全利用五則」を守り、交通事故の被害者にも加害者にもならないよう注意しましょう。
内閣府リーフレット「自転車交通安全講座」 (PDFファイル: 1.9MB)
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則であり、車道の左側を通行しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。また、信号機のない交差点では、一時停止することを示す道路標識等がある場合は一時停止し安全を確認し通行しましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯しましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
5.ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 危機管理担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9368
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更新日:2023年06月09日