避難確保計画の作成について

更新日:2023年07月31日

避難確保計画とは

要配慮者利用施設が、台風や線状降水帯による大雨などによる浸水害や土砂災害の発生、または発生する恐れがある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める計画であり、『水防法(第15条の3)』及び『土砂災害防止法(第8条の2)』により施設管理者に作成が義務付けられています。(令和5年7月現在、市内全ての対象施設で避難確保計画は作成完了しています。)

さらに、計画の実行性を高めるため、計画に基づいた『避難訓練』を行うことも義務化されています。訓練結果を考察することで、計画の変更(見直し)を随時行ってください。

また、訓練を実施した場合には、訓練実施後おおむね一か月を目安に訓練結果を市へ報告することとなっていますので、ご留意ください。

なお、避難確保計画、避難訓練結果報告やチェックリストの様式については、ページ下部を参照してください。

避難確保計画作成勧奨チラシの表面
避難確保計画作成勧奨チラシの裏面

作成対象施設

洪水・土砂災害ハザードマップに示しています「浸水想定区域」、「土砂災害警戒区域」の区域内に立地し、かつ防災上の配慮を要する要配慮者が利用する施設の中で、市水防計画に記載する施設です。

要配慮者とは

高齢者、障がい者、乳幼児、児童、傷病者、妊婦、外国人など、災害時等に特に配慮が必要な方を指します。(災害対策基本法第8条第2項)

作成方法

下にある様式をダウンロードいただき、該当する項目を記入していただくだけで作成することができます。様式に記載例が併記されていますのでよくお読みください。

また、作成の手引きや関連情報は、下記リンクの国土交通省のページにてご確認ください。

完成した計画は、チェックリスト共に、1部を市役所3階総務課危機管理担当までメール(計画提出用メールをクリック)又は窓口へ提出してください。

注意点

・計画を変更した場合も、速やかに提出してください。

・本市では災害種別は『洪水・がけ崩れ・土石流』のみです。

 

各種リンク

様式(国土交通省作成)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線339・399)
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