投票の制度について
投票日当日投票
次のイメージのとおり、投票日に投票所において投票は行われます。

選挙期日(投票日)に投票所において投票するという『投票日当日投票所投票主義』を原則としていますが、例外として下記の投票制度を利用することができます。
期日前(きじつぜん)投票制度
仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の理由で、当日投票できない方は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票できます。(韮崎市では、市役所1階にて期日前投票ができます。)
- 名簿登録地である市の期日前投票所で投票できます。
- 投票の際、「期日前投票宣誓書」の提出が必要となります。市選挙管理委員会から送付する投票所入場券の裏面が「期日前投票宣誓書」となっていますので、住所・氏名・生年月日を記入のうえ、期日前投票所にお越しください。(期日前投票所にも「期日前投票宣誓書」の用紙は用意してあります。)
期日前投票ができる期間と時間
公(告)示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで。
選挙期間中は、土曜日・日曜日・祝日も行っています。
臨時期日前投票所の開設
選挙ごとに、市役所のほか、臨時の期日前投票所を開設します。ぜひご利用ください。
【場所】韮崎市民交流センター(ニコリ)
【期間】選挙ごとに異なります。市ホームページ、防災行政無線、市公式SNS等で、その都度お知らせします。
【時間】午前10時から午後6時まで
不在者投票制度
出張・旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で、病院や老人ホ-ム(都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)に入院、入所中の方は、その施設内で投票をすることができます。
投票の手続きは、投票日の投票所における手続きに加え、記載した投票用紙を二重封筒に入れて署名する投票方法がとられます。
※詳しくは選挙管理委員会におたずねください。
郵便等投票制度
身体に一定の重度の障害等を有する人が、自宅等において投票用紙に記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付する制度です。
※詳しくは選挙管理委員会におたずねください。
在外投票制度
外国にいても日本の国政選挙へ参加できる制度を「在外選挙」といいます。
在外投票をするには、まず「在外選挙人名簿」への登録を申請する必要があります。登録の申請方法には出国前に国外への転出届を提出する場合に市役所の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
出国時申請
- 登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 国内の最終住所地である韮崎市の選挙人名簿に登録されている方
- 申請方法
韮崎市役所3階総務課内にある選挙管理委員会の窓口で申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が申請してください。 - 必要となる書類
- 申請者本人による申請
- 申請書(本人の自筆の署名が必要です。)
- 申請者本人の旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
- 申請者から委任を受けた方による申請(上記1で必要となる書類に加え、次の書類が必要になります。)
- 申請に来ている方の本人確認書類(日本国または地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証)など)
- 申出書(申請者本人の自筆の署名が必要です。)
- 申請者本人による申請
- 申請期間
転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日当日までの間
※公職選挙法等の改正により平成30年6月1日より出国時申請が出来るようになりました。詳しくは選挙管理委員会までおたずねください。
在外公館申請
- 登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外に3ヶ月以上お住まいの方(あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)
- 申請方法
申請者本人又は申請者の同居の家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館・総領事館に申請してください。 - 必要となる書類
- 申請者本人による申請
- 申請書(本人の自筆の署名が必要です。)
- 申請者本人の旅券等(出国時申請と同じ)
- 領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
- 同居家族等による申請(上記1で必要となるものに加え、次の書類が必要になります。)
- 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)(旅券以外の身分証明書は認められませんので、ご注意ください。)
- 申出書(申請者本人の自筆の署名が必要です。)
- 申請者本人による申請
※詳しくは選挙管理委員会または在外公館までおたずねください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 選挙管理委員会事務局
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9366
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更新日:2024年12月19日