不在者投票について
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙について
不在者投票ができます
仕事や学業などで投票日まで他の市町村に滞在する場合は、韮崎市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票は、次の2種類があります。
- 一般の不在者投票【遠方に滞在している方など】
- 郵便等による不在者投票【重度の障がいがある方など】
一般の不在者投票【遠方に滞在している方など】
仕事や旅行などで投票日まで他の市町村に滞在する場合は、韮崎市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
【期間】
7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
※投票用紙は期間前でも請求することができますが、投票用紙の交付は公示日の翌日以降になります。
【投票方法】
1.「不在者投票請求書・宣誓書」を記入し、郵送により投票用紙を請求してください(必ず本人が自署してください。)。
【記入例】不在者投票請求書・宣誓書(PDFファイル:123.1KB)
《送付先》
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
韮崎市選挙管理委員会 宛
2.投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書を韮崎市選挙管理委員会からお送りします。
3.不在者投票の期間中に送られてきた投票用紙などをそのまま(何も記入せずに)持って、滞在地の市町村選挙管理委員会に行き、投票記載場所で不在者投票を行います。(なるべく早めの投票をお願いします。)
(注意)選挙管理委員会への請求書の提出及び投票用紙のやり取りにファックス、Eメールは使用できません。お早めの手続をお願いします。
不在者投票は、電子申請による請求が可能です。
(注意1)やまなしくらしねっとの利用者登録が必要です。
(注意2)電子申請を行うにあたり、マイナンバーカードでの公的個人認証が必要となります。
郵便等による不在者投票【重度の障がいがある方など】
対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。
- 身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方のうち、障がいの程度が一定以上の方
- 介護保険の被保険者のうち、介護区分が「要介護5」の方
郵便でのやり取りとなりますので、お早めの手続きをお願いします。
【投票用紙の請求期間】
7月16日(水曜日)(選挙期日の4日前)まで
(注意)請求の際は、『郵便等投票証明書』を添付していただく必要があります。『郵便等投票証明書』をお持ちでない方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。
(注意)代理記載による郵便等投票を行う場合は、選挙管理委員会へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 選挙管理委員会事務局
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9366
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更新日:2025年06月25日