選挙人名簿の閲覧状況の公表

更新日:2024年02月06日

選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを着せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。

選挙人名簿の抄本は、次のような事由の場合に閲覧することが出来ます。

1.登録の確認

特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するため

2.政治活動

公職の候補者(現に公職にある者を含む)、政党その他の政治団体が政治活動(選挙活動を含む)を行うため

3.政治・選挙に関する調査研究

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するため

選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表

選挙管理委員会は、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法の規定により公表する義務があります。

閲覧状況は次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 選挙管理委員会事務局

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線333・334)
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