個人情報保護について
個人情報保護制度とは
個人情報の取得から利用・提供、管理及び廃棄までの個人情報の適正な取扱いのための基本的事項を定め、市が保有する自己に関する個人情報の開示を請求する権利や、開示を受けた個人情報が事実でないなどの場合の訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにして、個人の権利利益を保護するための制度です。
ただし、法令などで開示が禁止されている場合、個人情報の訂正の権限がない場合、個人情報の利用停止より事務の適正な遂行に著しい支障がある場合などに開示・訂正・利用停止ができない情報もあります。
個人情報の開示請求ができる人
韮崎市が保有している個人情報の本人及び代理人(法定代理人又は本人から委任を受けた代理人)
開示請求の手続
窓口での手続
受付窓口:総務課(市役所3階)
提出書類:保有個人情報開示請求書
本人確認:次のいずれかを提示してください。
【運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書】
〔代理人による請求の場合〕
保有個人情報開示請求書に次の書類を添付してください。
(1) 法定代理人の場合:戸籍謄本又は登記事項証明書(請求日前30日以内に発行したもの)(本人の法定代理人であることが分かる書類)
(2) 本人から委任を受けた代理人の場合:委任状(委任する理由が記載されているもの)
委任状に次のいずれかを添付してください。
・委任者の本人確認書類の複写物(コピー)
・委任者の印鑑登録証明書(請求日前30日以内に発行したもの)。この場合、委任状には委任者の実印を押印してください。
(3) 代理人の本人確認:次のいずれかを提示してください。
【運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書】
郵送による手続
次の書類を郵送により提出してください。
- 保有個人情報開示請求書
- 本人確認書類:次のいずれかを複写(コピー)したもの
【運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書】
- 住民票の写し(請求日前30日以内に発行したもの)
- 代理人による請求の場合:次の書類を添付してください。
(1) 法定代理人の場合:戸籍謄本又は登記事項証明書(請求日前30日以内に発行したもの)(本人の法定代理人であることが分かる書類)
(2) 本人から委任を受けた代理人の場合:委任状(委任する理由が記載されているもの)
委任状に次のいずれかを添付してください。
・委任者の本人確認書類の複写物(コピー)
・委任者の印鑑登録証明書(請求日前30日以内に発行したもの)。この場合、委任状には委任者の実印を押印してください。
(3) 代理人の本人確認:次のいずれかを複写(コピー)したものを提出してください。
【運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書】
- 宛先:〒407-8501 韮崎市水神1-3-1 韮崎市 総務課総務担当 宛
開示等の決定
■実施機関は、請求のあった行政文書について、請求日から15日以内に公開するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
■行政文書の閲覧・視聴は無料です。ただし、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。(A3版までモノクロ1枚10円) 写しの郵送を希望される場合は、合わせて郵送料も必要となります。
■非開示等の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、決定の通知を受けた日の翌日から3箇月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。実施機関は、学識経験者で構成する「韮崎市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する決定を行います。
公開の状況
請求区分 | 実施機関 (開示の決定を行う機関) |
請求件数 | 開示・非開示の内訳 | ||||
全部開示 | 部分開示 | 非開示 | 文書不存在 | 取下げ | |||
個人情報保護 |
市長 |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
その他 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
(注)請求件数と内訳の件数の相違は、年度をまたぐ決定があるためです。
全部開示・・・請求のあった公文書のすべてを公開
部分開示・・・請求のあった公文書の一部を公開
非開示・・・・請求のあった公文書を公開しない
文書不存在・・請求のあった公文書を保有していない
取下げ・・・・請求者自らが請求を取り下げる
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線333・334・335)
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更新日:2023年07月06日