市長の資産等の報告書の閲覧について

更新日:2023年07月14日

政治倫理の確立のための韮崎市長の資産等の公開に関する条例に基づき、公開をいたしております。

閲覧できる報告書は

1.資産等の報告書

任期開始日において有する資産等(土地、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権、預貯金、有価証券、自動車・船舶・美術工芸品、ゴルフ場の利用に関する権利、貸付金、借入金)の報告

※任期開始の日に所有する資産等について、同日から起算して100日を経過する日までに作成する報告書です。

2.資産等補充報告書

任期開始後に有することになった資産等の報告

※任期開始後、毎年新たに所有することになった資産等で12月31日において所有するものについて、その翌年の4月1日から同月30日までの間に作成する報告書です。

3.所得等報告書

前年分(前年1年間を通じて市長であった者)の所得・贈与を受けた資産の報告

※前年の総所得金額等について毎年4月1日から同月30日までの間に作成する報告書です。(ただし、1年間を通じて市長であった場合に限ります。)

4.関連会社等報告書

報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問等の職についている状況の報告

※毎年4月1日において、報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問、その他の職に就いている場合、同日2日から同月30日までの間に作成する報告書です。

 

【韮崎市例規集参考】

政治倫理の確立のための韮崎市長の資産等の公開に関する条例(PDFファイル:127.5KB)

政治倫理の確立のための韮崎市長の資産等の公開に関する条例施行規則(PDFファイル:563.7KB)

報告書の閲覧場所等について

◎市役所本庁3階 総務課 総務担当

8時30分~17時00分
 (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。) 

市内に住んでいる方に限らず、どなたでも閲覧することができます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線333・334・335)
メールでのお問い合わせはこちら