生活応援給付金
申請期限は令和7年3月31日(月曜日:消印有効)迄となっており、現在申請は終了しております。
本市では、エネルギー・食料品価格等の高騰による負担を軽減するため、国が実施する物価高騰対策給付金に加えて、特に負担感が大きい子育て世帯や国の対象から漏れた低所得世帯を支援します。
支給対象者
基準日(令和7年1月1日)において、韮崎市に住民登録されており、次のいずれかに該当する世帯の世帯主となります。
1.子育て世帯
平成30年4月2日以降に出生された乳幼児(小学校就学前の子ども)のいる世帯
(令和7年1月1日までに出生されたお子さんが、対象となります。)
2.住民税均等割のみ課税世帯等
令和6年度分の住民税において、住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯及び住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯
(定額減税適用前の課税状況で判断します。)
世帯全員が課税者(均等割のみ課税を含む)に扶養されている場合や租税条約による免除を届け出ている方がいる場合は対象外となります。
支給金額
1.乳幼児のいる世帯は、乳幼児一人当たり1万円
2.住民税均等割のみ課税世帯等は、一世帯当たり1万円
注意事項
・申請に不備があると支給が遅くなることがあります。
・基本的に世帯主口座へ振込みますが、事情により世帯主以外(世帯員等)の場合には、代理人欄の記載及び必要書類の添付が必要となります。
・配偶者やその他の親族からの暴力を理由に避難している方で、令和7年1月1日以前に、今お住いの韮崎市に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくは、お問合せください。
申請手続き
対象と思われる方には、韮崎市から「確認書」「お知らせ」等の書類を2月10日以降に発送します。内容を確認の上、必要の方は添付書類を添えて書類を返送してください。
なお、世帯状況が補足できず、送付していない方でも、次の掲げる要件を満たし、対象者と思われる方は、申請をお願いします。
1.子育て世帯(申請期限:令和7年3月31日)
2.住民税均等割のみ課税世帯等(申請期限:令和7年3月31日)
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便、メールがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務政策課 政策調整担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9223
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更新日:2025年04月04日