【特定技能所属機関の皆さまへ】協力確認書の提出等について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出する必要があります。
提出時期
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間行進許可申請を行う前
- 提出済みの協力確認書に記載された事項に変更が生じたとき
提出方法
財務政策課政策調整担当窓口(市役所3階)に直接持参、郵送、メール(seisaku@city.nirasaki.lg.jp)のいずれかでご提出ください。
参考リンク
広報資料(法務省 出入国在留管理庁ホームページ) (PDFファイル: 242.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
財務政策課 政策調整担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9223
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更新日:2025年04月18日