NPO法人設立支援補助金について

更新日:2023年08月23日

市民との協働によるまちづくりの推進にあたり、NPO法人に対し、当該NPO法人の設置に要した経費の一部について、補助金を交付します。

補助対象団体

補助金の交付の対象となる団体は、NPO法人設立の認証取得後1年以内の団体のうち、次に掲げる要件を満たすことが必要です。

  1. 韮崎市地域まちづくり活動団体登録要綱第4条第3項に規定する登録団体であること。
  2. 市内に主たる事務所を有し、主に市内で活動し、今後も引き続き市内で活動を行う予定の団体であること。
  3. NPO法人設立に関する他の補助金、助成金等の交付を受けていない、又は受ける予定のない団体であること。

対象経費

補助金の対象となる経費は、対象団体がNPO法人設立認証を取得した日を起算日として、取得前1年以内に支出、又は契約された経費のうち、次に掲げる経費とします。

  1. NPO法人を設立するための手続に要した経費
  2. NPO法人を設立するための会議に要した経費
  3. NPO法人の管理運営に直接必要とする備品購入費(5万円を限度とする。)及び消耗品費

(注意)次に掲げる経費は、補助対象経費としません。

  • 役員の報酬及び構成員に係る人件費
  • 食糧費及び交際費に類する経費
  • 収益事業に係る経費

補助額等

補助額:対象経費の2分の1に相当する額

補助上限:5万円

申請方法

補助金の申請は、韮崎市NPO法人設立支援補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、提出してください。

  1. 補助対象経費内訳報告書(第2号様式)
  2. 登記事項証明書の写し
  3. 定款
  4. 役員名簿
  5. 設立趣旨書
  6. その他市長が必要と認める書類

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課 政策調整担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線355・356)
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