韮崎市ネーミングライツ

更新日:2024年11月21日

ネーミングライツとは、市の施設の名称に企業名や商品名等を冠した愛称を付与する権利(命名権)のことです。ネーミングライツを取得した企業等(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)から、その対価等(命名権料だけでなく、施設等での利用可能な製品等の提供や役務の提供なども対象。以下「ネーミングライツ料という。」)を得て、施設の維持管理に役立てるものです。

韮崎市ネーミングライツについて

韮崎市では、ネーミングライツ・パートナー、市民、韮崎市それぞれにとってメリットになり、地域活性化につながるような取組みとして、ネーミングライツ(命名権)を行います。

具体的には、以下の目的により導入します。

(1)厳しい財政情勢の中、安定的な財源確保により持続可能な施設の運営を行います。

(2)民間の資源やノウハウ等を活用することで、施設の魅力を高めることや、地域の活性化を図ります。

ネーミングライツ導入に関するガイドライン等

ネーミングライツの適正な導入及び運用を図るため、対象となる施設や募集の方法その他ネーミングライツに関する基本的な考え方をまとめた「韮崎市ネーミングライツ導入に関するガイドライン」を作成しました。

また、ネーミングライツ導入に際しての「よくある質問Q&A」も作成しましたので、参照ください。

 

韮崎市ネーミングライツ導入に関するガイドライン(PDFファイル:449KB)

【ネーミングライツ】よくある質問 Q&A(PDFファイル:145.8KB)

対象施設及び事業

(1)対象施設

基本的に市が所有するすべての施設(スポーツ施設、文化施設、公園、道路な ど)、施設の一部分や付属する設備・工作物、車両及びイベント等のソフト事業

(2)対象外施設

市役所の庁舎、学校、公民館、病院等や施設名称の設定に経緯があったもの、施設の性格上、ネーミングライツの導入施設として適当でないと判断するもの

(3)指定管理者制度導入に係る施設

提案に係る施設が指定管理者制度を導入している場合は、あらかじめ当該指定管理者と協議の後、募集を行うものとなります。

導入方法

(1)特定施設型

市が、施設を特定して、ネーミングライツ・パートナーの募集を行います。

(2)提案施設型

市が、対象となる施設を特定せず、企業等から提案によりネーミングライツを募集します。対象施設及び事業の中から提案者が任意に選択できるものです。

なお、対象施設及び事業の詳細は、下記のとおりです。
  

導入中のネーミングライツ

導入中のネーミングライツ
施設名 正式名称 期間 募集等 対価
東京エレクトロン韮崎文化ホール 韮崎市
文化ホール
R3.4.1~
R8.3.31
特定施設型により公募(韮崎市文化ホールネーミングライツスポンサー企業募集要項) 600万円
(年額)

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課 政策調整担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9223
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