遺言によるご寄附(遺贈)
遺贈とは
遺贈とは、遺言により遺産を特定の個人や団体に贈ったり、寄附したりすることをいい、韮崎市でも遺贈による寄附を受け入れています。
一般的な寄附と同様、寄附くださった方のご意思に沿った使途で活用いたします。
遺贈するには
遺贈するには、民法で定められた一定の方式で遺言書を作成する必要があります。
一般的に使われる方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、韮崎市への寄附を検討いただく際には、「公正証書遺言」をお勧めしています。
また、遺言書の作成にあたっては、弁護士、司法書士等の専門家にご相談することも併せてお勧めしています。
遺言書作成方式
公正証書遺言 | ご自身が、遺言内容を証人2人以上の立ち会いのもとで公証人に対して口述し、公証人が文書化後に本人・証人・公証人が署名捺印するものです。手数料が必要ですが、法律で定められた形式を誤ることがなく、また原本が公証役場に保管されるため紛失や偽造等の恐れがありません。 |
自筆証書遺言 | ご自身が、遺言書内容、作成日付及び氏名全てを自筆で書き、捺印したものです。ご自身で手軽に作成することができますが、法律で定められた形式を欠いて無効になることや、遺言の紛失や偽造等の恐れがあります。 |
遺言書作成時の記入事項について
韮崎市に対する遺贈については、遺贈先(受贈者)を「山梨県韮崎市」とご指定ください。
また、山梨県韮崎市の所在地(住所)は、市役所の所在地である「山梨県韮崎市水神一丁目3番1号」です。
遺贈いただける財産については、「現金〇円」等と具体的に特定した記載をお願いいたします。
遺言執行者について
遺言書を作成しても、亡くなられた後にその内容が自動的に実現するわけではありません。遺言の内容を実現する「遺言執行者」を遺言で指定する必要があります。
不動産や有価証券などの現金以外の寄附については、遺言執行者が現金化し、そのために必要な税金・諸費用等を差し引いた上で寄附いただくようお願いいたします。
遺贈に関する相談について
韮崎市では、遺贈を希望される方のお手続きが円滑に進むよう、次の金融機関と連携しています。遺贈に関する相談をお受けしていますので、ご相談ください。
・山梨中央銀行韮崎支店 電話番号:0551-22-2211
・三菱UFJ信託銀行株式会社の信託代理店として遺言信託のご紹介と情報の取次ぎを行います。
・山梨信用金庫営業統括部 電話番号:055-225-0207
・一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター山梨支部と連携し、「相続・遺言相談会」を定期的に開催しております。
・甲府信用金庫「お客様相談窓口」電話番号:0120-512-038
・株式会社朝日信託の信託代理店として遺言信託のご紹介と情報の取次ぎを行います。
この記事に関するお問い合わせ先
財務政策課 財政担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9224
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更新日:2024年04月02日