税の申告が必要な人は、どんな人?

更新日:2024年01月26日

収入の種類や年金の額、無収入だった場合など、様々な条件により、確定申告(所得税の申告)や住民税申告(市県民税の申告)が必要になります。
下記を参考に、申告が必要な方は期限内に申告しましょう!
なお、下記は一般的な例であり、掲載されていない事例もございますので、ご不明な点等は市役所税務収納課までお問い合わせください。(お問い合わせ先はページの下部に掲載されています。)

申告期間

毎年 2月16日~3月15日

曜日により変更になる場合があります。

申告確認フローチャート

次のフローチャートの質問に答えていくと、どの申告が必要になるかわかります。

R5申告確認フローチャート(PDFファイル:96.5KB)

以下では、申告が必要な方についての説明をしています。

確定申告が必要な方 

  • 土地や建物を売った方(「譲渡所得の内訳書」の作成が済んでいる方は、市の申告会場で受付できます)
  • 給与の年末調整をしていない方
  • 給与の年間収入が2,000万円以上の方
  • 給与や年金の源泉徴収票が、併せて2枚以上ある方(給与と年金が両方ある方も含みます)
  • 1か所から給与収入があり、かつそれ以外の所得(農業・林業・不動産・株等)の合計が20万円以上ある方
  • 住宅借入金特別控除・医療費控除・雑損控除等を受ける方
  • 営業・農業など個人で事業をおこなっている方
  • 年金の収入が400万円以上ある方
  • その他、報酬等の収入がある方
  • 各種控除により、所得税の還付を受ける方

などに該当する方は、確定申告が必要となります。

上記以外でも確定申告が必要になる場合があります。ご不明な点は市役所税務収納課までお問い合わせください。

住民税の申告が必要な方

  • 年金のみの収入(400万円未満)で、生命保険料控除・扶養控除等を受ける方
    申告期間内に市の申告会場にて申告してください。
    (生命保険料控除等を受ける場合は、保険会社から送付される掛金支払証明書をお持ちください。)
  • 該当年中に全く収入がなかった方
    申告期間内に市役所税務収納課窓口にて、その旨を申告してください。

住民税申告は、税務署や税理士の相談会では申告できませんのでご注意ください。

忘れずに正しい申告を行いましょう!

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
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