住民税未申告の方へ

更新日:2021年12月09日

住民税の申告が必要な方

1月1日現在で、韮崎市に居住し、前年中に次のような所得があった方

 

  • 給与所得のある方で勤務先から韮崎市へ「給与支払報告書」の提出がない方
  • 給与所得のある方で給与所得以外の所得があった方
  • 営業等、地代、賃金、配当、農業、年金などの所得があった方

住民税の申告をしなくてもよい方

  • 全ての収入について所得税の確定申告を行う方
  • 前年中の収入が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている方
  • 前年中の収入が公的年金収入のみで、支払先から韮崎市へ公的年金支払報告書が提出されている方

(注)医療費控除・寄附金控除などの控除の適用を受ける場合は申告が必要です。

住民税の申告をした方がよい方

収入がなくても次のような方は住民税の申告をしてください。

  • 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の加入世帯
  • 所得課税証明書などが必要となる方

(注)税法上の被扶養者で未申告の方は、税証明を発行する際に申告が必要です。

(注)申告がない場合は「未申告」となり(税の被扶養者は除く)、国民健康保険税の軽減措置を受けることができなかったり、所得課税証明書の発行ができません。申告は住民税・国民健康保険税の算定基礎や各種福祉制度等の判断資料となる大切なものです。

住民税を申告をするには?

  • 提出先

〒407-8501 山梨県韮崎市水神1-3-1

韮崎市役所 税務収納課 市民税担当 (郵送による申告も可能)

  • 必要なもの
  1. 住民税申告書・・・市役所税務収納課窓口に置いてあります。
  2. 収入及び経費のわかるもの・・・源泉徴収票、収入・必要経費の明細書等
  3. 所得控除の領収書、証明書・・・医療費等の明細書、国民年金、生命保険料等の控除証明書

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
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