新基準原付のナンバープレート(標識)交付について

更新日:2026年09月09日

新基準原付とは

新基準原付とは、総排気量125cc以下で、最高出力4.0kw以下に制御したバイクを指します。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下のバイクと同じように原付免許で運転できるようになりました。

税率とナンバープレート(標識)について

新基準原付の軽自動車税の税率は、2,000円(年額)です。
毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。

また、新基準原付のナンバープレートは、総排気量50cc以下のバイクと同様に【白色】です。

新基準原付の登録について

新基準原付の車両の登録には、従来の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超~125cc以下)の要件に加え、「最高出力4.0kw以下」の要件を満たすことも必要になります。

また、新基準原付については、第二種原動機付自転車(総排気量50cc超~125cc以下)と外見及び排気量による識別が困難なため、以下のいずれかの項目で確認させていただきます。

▶ 型式認定番号を有する場合
型式認定番号が記載された販売証明書または譲渡証明書

▶ 型式認定番号を有さない車両
国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書、または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無
 

新基準原付のナンバー(標識)交付申請方法

申請の手続きは、従来の原動機付自転車の申請手続きと同様です。
以下の書類が必要になりますのでご持参ください。

 必要書類

1.軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(登録用)
     軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:208.8KB)

2.販売証明書(購入した場合)、譲渡証明書(譲渡された場合)など

3.窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

4.最高出力確認済み証明書または最高出力確認結果の表示(シール)
     ※4は型式認定番号を有さない車両の場合のみ

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7021
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