【法人市民税】法人市民税とは?
法人市民税とは
市内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の市民税と同様に均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。課税のしくみは次のようになります。
均等割
均等割は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額により次のようになります。
資本金等の額 | 市内の事業所等の従業員者数の合計数 | 税額(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
1,000万円以下の法人等 | 50人超 | 120,000円 |
1,000万円以下の法人等 | 50人以下 | 50,000円 |
法人税割
法人税割額は「法人税額 × 税率」によって求めます。
税率
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から
韮崎市
6.8%
参考(地方税法)
標準税率:6.0%
〔制限税率:8.4%〕
平成26年10月1日以降に開始する事業年度分から
韮崎市
10.5%
参考(地方税法)
標準税率:9.7%
〔制限税率:12.1%〕
平成26年9月30日以前に開始した事業年度分まで
韮崎市
13.1%
参考(地方税法)
標準税率:12.3%
〔制限税率:14.7%〕
本市では、標準税率を超えた税率により納税いただきました税額分を、市民福祉の向上を目的に貴重な財源として活用させていただいております。
(超過課税による増収額:約108,183,000円(令和5年度決算))
納税義務者
法人市民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割を負担する関係は次のようになります。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 | 該当 | 該当 |
市内に事務所や事業所はないが、寮等がある法人 | 該当 | ― |
市内に事務所や事業所や寮等がある公益法人等又は、収益事業を行わない法人でない社団等 | 該当 | ― (収益事業を行っている場合は該当) |
申告・納税
法人市民税は、税金を納めなくてはならない法人等が自ら税金を計算し、その税額を申告納付することになっています。
中間(予定)申告
事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税が20万円を超える普通法人は、中間申告または予定申告が必要です。
申告期限は、事業年度開始日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
中間・予定申告納付額は以下のとおりです。
中間申告による申告納付額
均等割額(年額)の1/2と今事業年度における仮決算を基礎として計算した法人税割額の合計
予定申告による申告納付額
均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額の合計
確定申告
申告期限は、事業年度終了日の翌日から原則として2ヶ月以内です。
申告書は事業年度終了日の翌月に、市から送付します。
納付税額は、確定した法人税額から計算した法人税割額と均等割額の合計です。ただし、中間・予定申告納税をおこなった場合は、その額を差し引いて納税します。
その他の申告
確定申告後に税額の誤りに気付き、その額が過少であった場合には「修正申告」、過大であった場合には「更正の請求」により是正することができます。なお、更正の請求ができる期間は、原則、その申告の法定納期限から5年以内、または、税務署が法人税の更正の通知をした日から2ヶ月以内とされています。提出の際は、法人税更正決定通知書の写しを必ず添付してください。
法人等の設立・設置・変更にともなう申告
法人の設立・設置・変更が生じた場合には、30日以内に法人等の設立・設置・変更等届出を提出する必要があります。届出の様式については【税務収納課】税金関係の申請書一覧をご利用ください。
なお、添付書類(写し可)は次のとおりです。
申告が必要な場合 | 登記簿謄本 | 定款 | その他 |
---|---|---|---|
韮崎市に事務所や事業所を設立・設置したとき | 必要 | 必要 | ― |
事務所や事業所を移転・廃止したとき | 必要 | ― | 本店以外の移転・廃止は不要 |
登記事項に異動があったとき(商号・所在地・代表者・資本金など) | 必要 | ― | ― |
事業年度を変更したとき | ― | 必要 | または総会議事録 |
書類の送付先を変更するとき | ― | ― | ― |
法人が休業するとき | ― | ― | ― |
法人が解散したとき | 必要 | ― | ― |
法人が合併したとき | 必要 | 必要 | 合併契約書 |
法人が分割したとき | 必要 | 必要 | 分割契約書 |
連結納税の承認・取消をうけたとき | ― | ― | 連結納税承認申請書または通知書の写しおよびグループ一覧 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 市民税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7021
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更新日:2024年10月15日