個人住民税(市県民税)の特別徴収について

更新日:2024年05月15日

「個人住民税の特別徴収」とは、給与の支払者(事業主)が従業員に代わって、市区町村から通知された給与所得者(個人)ごとの税額を毎月の給与から差し引き、事業所が納税義務者となって、その翌月の10日までに市区町村へ納入することをいいます。
 事業主は、地方税法や市の条例により、給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収により納めていただくことになっています。(特別徴収の方法が著しく困難である方を除きます。)
 また、平成26年度より山梨県内の市町村では特別徴収の厳格化を推進しており、本市におきましても積極的に取り組んでおります。
 つきましては、事務ご多忙中お手数をお掛けいたしますが、下記事項をご一読のうえ、今後の事務手続き等にご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

納税義務者(従業員)に関する手続き方法

特別徴収すると...

  • 従業員の方が金融機関に出向く手間が省けます
  • 給与から直接徴収されるため、個人の納税忘れにより延滞金を徴収されるなどの事態を避けられます
  • 従業員の方にとって年4回納付の普通徴収は負担感がありますが、特別徴収は年12回となるため、1回あたりの負担が軽くなります
  • 外国人従業員の方が出国に伴い退職される場合には、残りの特別徴収税額につきまして、一括徴収をしていただくか、納税管理人の届出についてご案内をお願いします

各種様式

1.特別徴収に係る給与所得者異動届出書

記載例1

普通徴収に切り替える場合

記載例2

一括徴収する場合

記載例3

退職して他の会社に再就職し特別徴収を継続する場合

2.普通徴収から特別徴収への切替届出書

記載例4

新たに特別徴収を開始する場合

3.退職手当等に係る特別徴収税額納入内訳書

4.特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

5.特別徴収額の納期の特例に関する承認申請書

6.特別徴収税額通知受取方法変更申出書

個人市県民税の納入書・退職所得に係る市民税県民税の納入申告書について

  • 従業員の異動(退職等)により、納入すべき金額に変更がある場合には、別添を参考に金額の訂正をお願いいたします。
  • ゆうちょ銀行または郵便局を利用される事業所は、別添の「指定通知書」を切り取り、日付と取扱店(局)名を記入して払込みの際に納入書と共に差し出してください。

※前年度の指定取扱店(局)は本年度も引き続き利用できますので、提出の必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7021
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