令和8年度(令和7年分)から適用される税制改正(個人住民税)について

更新日:2026年01月13日

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)が創設されました。

※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度(令和7年分)個人住民税に適用されます。

※このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする。

令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

控除額:以下の表のとおり

給与所得控除の見直し
改正前と改正後の比較
給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与
所得控除額
引き上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 10万円~3万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 3万円~0円
190万円超360万円以下 改正なし※1 0円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円(上限)

※1 ただし給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。

留意事項:190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方の改正はありません。

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き下げられます。

対象及び改正内容

所得要件

扶養控除の所得要件
改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

【参考】1,2の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

扶養控除の所得要件(給与収入比較)
改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 103万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 103万円 123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 103万円 123万円
勤労学生の給与収入金額 103万円 150万円

 

※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から、所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みが新たに設けられました。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

・控除対象扶養親族に該当しない

 

控除額

特定親族特別控除

特定親族特別控除の控除額
扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除
扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超85万円以下 45万円
85万円超90万円以下 45万円
90万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

【参考】給与収入ベースでの特定親族特別控除

特定親族特別控除の控除額(給与収入比較)
扶養親族の給与収入金額と納税義務者の特定親族特別控除
扶養親族の給与収入金額 納税義務者の特定親族特別控除額
123万円超150万円以下 45万円
150万円超155万円以下 45万円
155万円超160万円以下 45万円
160万円超165万円以下 41万円
165万円超170万円以下 31万円
170万円超175万円以下 21万円
175万円超180万円以下 11万円
180万円超185万円以下 6万円
185万円超188万円以下 3万円

 

※いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他所得がある方はこの限りではありません。

※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7021
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