令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税(国税)とは
森林環境税とは、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設されました。
令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して1人年額1,000円が課税され、市・県民税の均等割と併せて市が徴収します。
森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。
森林環境税と市・県民税均等割の税額
市・県民税の均等割は、復興増税分として、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ賦課徴収されていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
このため、森林環境税と市・県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,500円で変わりありません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
国税 | 森林環境税 | なし | 1,000円 |
県民税 | 均等割 |
2,000円 ※うち、500円は復興増税、 500円は山梨県森林環境税 |
1,500円 ※うち、500円は山梨県森林環境税 |
市民税 | 均等割 |
3,500円 ※うち、500円は復興増税 |
3,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
森林環境税が非課税となる基準
森林環境税は、所得が一定基準以下の人は課税されません。
森林環境税が非課税となる基準は、韮崎市では市・県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。
- 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する人で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が下表の基準の人
扶養している人数 | 前年の合計所得金額 |
課税対象者本人のみ(扶養人数0人) | 380,000円以下 |
課税対象者+扶養人数1人 | 828,000円以下 |
課税対象者+扶養人数2人 | 1,108,000円以下 |
課税対象者+扶養人数3人 | 1,388,000円以下 |
課税対象者+扶養人数4人 | 1,668,000円以下 |
課税対象者+扶養人数5人 | 1,948,000円以下 |
※扶養人数が6人以上の場合は、1人につき28万円を加算します
関連情報
【総務省】森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
【林野庁】森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
【山梨県】森林環境税について(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 市民税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7021
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更新日:2023年12月15日