【個人住民税】所得控除・税額控除について
所得控除
所得金額から所得控除額を差し引いた額(課税標準額)に対して、所得割が課税されます。所得控除の種類は以下のとおりです。なお、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済掛金控除の控除額は、所得税と原則同額です。
所得控除
基礎控除 雑損控除 医療費控除 社会保険料控徐 小規模企業共済掛金控除 生命保険料控除
地震保険料控除 障害者控除 寡婦控除 ひとり親控除 勤労学生控除 扶養控除
税額控除 (税額控除についてはこちらから)
寄附金税額控除 住宅借入金等特別控除(住宅ローン特別控除) 配当控除 外国税額控除
基礎控除
合計所得金額 |
控除額 |
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
0円(適用なし) |
雑損控除
災害、盗難、横領などにより、自己又は生計を一にする配偶者・その他親族(総所得金額等48万円以下)の所有する生活用資産について損害を受けた場合に適用される控除(詐欺又は脅迫による損失は含まれません)
次のいずれか多い金額
1.(損失の金額―保険等で補填される金額)-(総所得金額等の金額×10%)
2.(災害関連支出金額)-5万円
医療費控除
医療費控除
自己又は生計を一にする配偶者・その他親族に係る医療費を支払った場合に適用される控除
(支払った医療費-保険等で補填される金額)-{(総所得金額等の金額×5%又は10万円 いずれか低い額)}
控除限度額は200万円
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
健康の保持増進及び疾病予防の一環として一定の取り組みを行い、自己や生計を一にする配偶者・その他親族のために支払った特定の医薬品の購入費に適用できる控除(注:人間ドッグ受診費用等は対象外)
(医薬品購入費-保険等で補填される金額)-12,000円
控除限度額は88,000円
医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか選択制となります
社会保険料控除
小規模企業共済掛金控除
次に該当する掛金の合計額
1.小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金
2.確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金(iDeCoの掛金等)
3.条例により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金
生命保険料控除
一般生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料を支払った場合に適用される控除
下記の算式により計算した金額の合計額(控除限度額は7万円)
1.新契約(平成24年1月1日以後締結)の一般生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料の場合
控除限度額は28,000円
支払金額が、
ア.12,000円以下の場合 → 支払金額の全額
イ.12,001円~32,000円の場合 → 支払金額×1/2+6,000円
ウ.32,001円~56,000円の場合 → 支払金額×1/4+14,000円
エ.56,001円以上の場合 → 28,000円
2.旧契約(平成23年12月31日以前締結)の一般生命保険料及び個人年金保険料の場合
控除限度額は35,000円
支払金額が、
ア.15,000円以下の場合 → 支払金額の全額
イ.15,001円~40,000円の場合 → 支払金額×1/2+7,500円
ウ.40,001円~70,000円の場合 → 支払金額×1/4+17,500円
エ.70,001円以上の場合 → 35,000円
3.一般生命保険料又は個人年金保険料で、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合
新契約と旧契約各々で算出した金額の合計額(各保険の控除限度額は28,000円)
地震保険料控除
地震保険料控除
支払金額の1/2(控除限度額は25,000円)
旧長期損害保険料
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料の支払金額が
5,000円以下 → 支払金額の全額
5,001円~15,000円 → 支払金額×1/2+2,500円
15,001円以上 → 10,000円
地震保険料と旧長期損害保険料の両方
上記、算式で計算した各控除額の合計額(控除限度額は25,000円)
障害者控除
自己又は障害者である同一生計配偶者及び扶養親族が障害者である場合に適用される控除
障害者1人につき26万円
【一般の障害の区分】
身体障害者手帳3級以下、精神障害者手帳2級以下、療育手帳B、その他適用となる要件あり
特別障害者は1人につき30万円、同居特別障害者は1人につき53万円
【特別障害者の区分】
身体障害者手帳1・2級、精神障害者手帳1級、療育手帳A、その他適用となる要件あり
寡婦控除
控除額は26万円
寡婦とは次の1.または2.のいずれかに該当する者
1.夫と離婚してその後婚姻していない者のうち、次の要件をすべて満たすもの
ア.扶養親族を有すること
イ.本人の合計所得金額が500万円以下であること
ウ.本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(事実婚をしていない)こと
2.夫と死別、離別した者のうち、上記1.のイとウを満たすもの
ひとり親控除
控除額は30万円
ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかではない一定の者のうち、次の要件をすべて満たすもの
ア.生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされていない者に限る)を有すること
イ.本人の合計所得金額が500万円以下であること
ウ.本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(事実婚をしていないこと)
勤労学生控除
控除額は26万円
勤労学生とは本人が学生等で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下「給与所得等」という)を有し、合計所得金額が75万円以下かつ、その合計所得のうち給与所得等以外の所得が10万円以下である者
扶養控除
扶養親族とは、次の1.~4.すべてに該当する者
1.配偶者以外の親族で、本人と生計を一にしている者
2.青色申告者の事業専従者として給与を受けていない
3.白色申告者の事業専従者に該当しない
4.合計所得金額が48万円以下である
区分 |
控除額 |
|
一般の控除対象扶養親族 |
33万円 |
|
特定扶養親族 (申告年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の者) |
45万円 |
|
老人扶養親族 (申告年の12月31日時点で70歳以上の者) |
同居老親等※1 |
45万円 |
上記以外 |
38万円 |
※1 同居老親等…本人や配偶者の直系尊属(父母、祖父母)で同居している者
(老人ホーム等へ入所している場合は対象外)
配偶者控除(配偶者特別控除)
次の1.~4.すべてに該当する者(配偶者特別控除は4.以外を満たす者)
1.本人と生計を一にする配偶者である
2.青色申告者の事業専従者として給与を受けていない
3.白色申告者の事業専従者に該当しない
4.合計所得金額が48万円以下である
|
本人の合計所得金額 |
|||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1000万円以下 |
||
配偶者の年齢 |
70歳未満 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
70歳以上 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
|
本人の合計所得金額 |
|||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配偶者の合計所得金額 |
480,001~ 950,000円 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
950,001~ 1,000,000円 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
|
1,000,001~ 1,050,000円 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
|
1,050,001~ 1,100,000円 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
|
1,100,001~ 1,150,000円 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
|
1,150,001~ 1,200,000円 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
|
1,200,001~ 1,250,000円 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
|
1,250,001~ 1,300,000円 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
|
1,300,001~ 1,330,000円 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
税額控除
住民税(市・県民税)所得割の税額は、所得から所得控除額を差し引いた後の金額(課税所得金額)に対して税率(市民税6%・県民税4%)をかけることで算出しますが、次に該当するものがある場合、算出した税額からさらに控除(税額控除)して住民税所得割額を決定します。
寄附金税額控除
前年中に支払った都道府県・市町村に対する寄附金(ふるさと納税)・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金及び所得税の控除対象寄附金のうち地方公共団体が条例により指定した寄附金がある場合に適用される控除
控除額は、次のA~Dに応じて1.基本控除額2.特例控除額3.申告特例控除額を算出した合計額
A.都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
B.住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部(韮崎市の場合,日本赤十字社山梨県支部)に対する寄附金
C.韮崎市が条例により指定した寄附金
D.山梨県が条例により指定した寄附金
1.基本控除額
市民税 (A,B,Cの寄附金の合計額-2,000円)×6%
県民税 (A,B,Dの寄附金の合計額-2,000円)×4%
※寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限
2.特例控除額(A.ふるさと納税のみが対象)
市民税 (Aの寄附金の合計額-2,000円)×{90%-寄附者の課税総所得金額に応じた割合(注1)}×3/5
県民税 (Aの寄附金の合計額-2,000円)×{90%-寄附者の課税総所得金額に応じた割合(注1)}×2/5
※個人市・県民税の所得割額(調整控除額控除後)の20%が上限
課税総所得金額 |
割合(%) |
195万円以下 |
5.105 |
195万円超 330万円以下 |
10.21 |
330万円超 695万円以下 |
20.42 |
695万円超 900万円以下 |
23.483 |
900万円超 1,800万円以下 |
33.693 |
1,800万円超 4,000万円以下 |
40.84 |
4,000万円超 |
45.945 |
※一部の方についてはこの割合が適用されない場合があります。
3.申告特例控除額(A.ふるさと納税のみが対象)
市民税 2.で算出した市民税の特別控除額×寄附者の課税総所得金額に応じた割合(注2)
県民税 2.で算出した県民税の特別控除額×寄附者の課税総所得金額に応じた割合(注2)
課税総所得金額 |
割合 |
195万円以下 |
5.105/84.895 |
195万円超 330万円以下 |
10.21/79.79 |
330万円超 695万円以下 |
20.42/69.58 |
695万円超 900万円以下 |
23.483/66.517 |
900万円超 |
33.693/56.307 |
※一部の方についてはこの割合が適用されない場合があります。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン特別控除)
平成21年から令和7年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合に適用される控除
控除額は次のア,イのいずれか小さい額
ア.前年分の所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
イ.前年分の所得税の課税総所得金額等に5%を乗じた額(上限97,500円)
※新型コロナ税特法適用分(特別特例取得(注3))又は令和3年以前入居で特定取得(注3)の場合は、前年分の所得税の課税総所得金額等に7%を乗じた額(上限136,500円)
用語 |
説明 |
特定取得 |
住宅等の取得対価の消費税率が8%又は10%のもの |
特別特定取得 |
特定取得のうち消費税率が10%のもの |
特別特例取得 |
特別特定取得のうち次の日までに契約を締結したもの 新築(注文住宅)の場合→令和2年10月1日~令和3年9月30日 分譲住宅・既存住宅・増改築等の場合→令和2年12月1日~ 令和3年11月30日
|
特例特別特例取得 |
特別特例取得のうち床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満のもの |
市民税の控除額 求めた控除額の60%
県民税の控除額 求めた控除額の40%
配当控除
総所得金額の中に配当控除の対象となる配当所得がある場合に適用される控除
控除額は、配当所得金額×配当控除の控除率(下表参照)
配当所得区分 |
課税総所得の金額等の合計額 |
||||
1,000万円以下の部分 |
1,000万円超の部分 |
||||
県民税 |
市民税 |
県民税 |
市民税 |
||
利益の配当等 |
1.2% |
1.6% |
0.6% |
0.8% |
|
証券投資信託の収益の分配 |
一般外貨建等証券 投資信託以外 |
0.6% |
0.8% |
0.3% |
0.4% |
一般外貨建等証券 投資信託 |
0.3% |
0.4% |
0.15% |
0.2% |
外国税額控除
外国において所得税や住民税に相当する税が課税された際、その所得に対してさらに日本での所得税や住民税が課税されると国際間の二重課税になるため、その調整をする場合に適用される控除
所得税において外国税額控除が行われた場合で、所得税で控除しきれなかった額を県民税所得割から控除し、それでも控除しきれない額が生じれば市民税所得割から控除します
控除限度額
県民税 所得税の控除限度額(注4)×12%
市民税 所得税の控除限度額(注4)×18%
(注4)所得税の控除限度額
外国税額控除適用前の所得税額×(その年分の国外所得金額)/(その年分の所得総額)
配当割額・株式等譲渡所得割額控除
前年中に、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の配当所得等または譲渡所得について、配当割額・株式等譲渡所得割額が課税・徴収(特別徴収)された方で、これらの所得について申告した場合に適用される控除
市民税 配当割額・株式等譲渡所得割額×3/5
県民税 配当割額・株式等譲渡所得割額×2/5
調整控除
平成19年度に実施された国から地方への税源移譲に伴い、所得割額の税率が変更されたことにより増加する場合のあった所得税と個人市・県民税を合わせた金額を調整するために設けられた控除
※合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用無し
・合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
1.所得税との人的控除額の差額(注5)の合計額
2.個人市・県民税(住民税)の合計課税所得金額
・合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差額(注5)の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%
※{}内の金額が5万円未満の場合は5万円として計算する
所得控除(人的控除) |
合計所得金額 |
人的控除の差額 |
||
障害者控除 |
普通 |
- |
1万円 |
|
特別 |
- |
10万円 |
||
同居特別 |
- |
22万円 |
||
寡婦控除 |
- |
1万円 |
||
ひとり親 控除 |
父 |
- |
1万円 |
|
母 |
- |
5万円 |
||
勤労学生控除 |
- |
1万円 |
||
配偶者控除 |
一般 (69歳以下) |
900万円以下 |
5万円 |
|
900万円超 950万円以下 |
4万円 |
|||
950万円超 1,000万円以下 |
2万円 |
|||
老人 (70歳以上) |
900万円以下 |
10万円 |
||
900万円超 950万円以下 |
6万円 |
|||
950万円超 1,000万円以下 |
3万円 |
|||
配偶者特別控除 |
配偶者 の 合計所得 金額 |
48万円 超 50万円 未満 |
900万円以下 |
5万円 |
900万円超 950万円以下 |
4万円 |
|||
950万円超 1,000万円以下 |
2万円 |
|||
50万円 以上 55万円 未満 |
900万円以下 |
3万円 |
||
900万円超 950万円以下 |
2万円 |
|||
950万円超 1,000万円以下 |
1万円 |
|||
55万円 以上 133万円 未満 |
900万円以下 |
なし |
||
900万円超 950万円以下 |
||||
950万円超 1,000万円以下 |
||||
扶養控除 |
一般 |
- |
5万円 |
|
特定 |
- |
18万円 |
||
老人 |
- |
10万円 |
||
同居老親等 |
- |
13万円 |
||
基礎控除(※) |
- |
5万円 |
※合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合も人的控除の差額は、一律5万円として計算
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税務収納課 市民税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7021
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更新日:2023年10月11日