個人住民税の定額減税について
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
(給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下の納税義務者)
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
・定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
・同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法
徴収方法は次のとおりとなります。
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が、令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で
ならされます。
普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、
控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、
控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
・定額減税額は、納税通知書の適用欄等に記載しております。
・定額減税を受けるために申請は、必要ありません。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
(対象の方には、後日、市税務収納課からお知らせします。)
・必要な方は、周知用リーフレットをご活用ください。
・所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 市民税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7021
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更新日:2024年05月14日