国税庁による財産評価基準書における韮崎市内の評価方法の変更について
国税庁による財産評価基準の評価方法が変更となりました。
国税庁による財産評価基準について、令和6年度まで、本市は「路線価」及び「倍率方式」の2種類による評価方法でしたが、令和7年度より、本市は全域が「倍率方式」のみによる「評価倍率表」の適用地域となりました。
つきましては、情報公開コーナーにて公開しておりました財産評価基準書の「路線価図」は令和6年度をもって終了しています。
なお、「評価倍率表」については、国税庁ホームページにて公開されていますのでご覧ください。
また、本市における国税庁による財産評価基準につきましては、甲府税務署にお問い合わせください。
甲府税務署 代表電話番号:055-254-6105
国税と固定資産税は別の税目になりますので、ご注意ください。
なお、固定資産税・都市計画税の土地評価における「路線価」方式は、今回の国税庁による方針の変更とは関係がありませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 資産税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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更新日:2026年04月21日