固定資産税の閲覧・縦覧制度について

更新日:2023年03月27日

 閲覧・縦覧制度は、ご自分の固定資産税・都市計画税の課税内容の確認、他の土地や家屋との価格を比較して自分の資産価額が適当であるかを判断できる機会です。

閲覧制度とは

 納税義務者等が自己の固定資産税台帳を見ることができる制度です。

期間

毎年4月1日から第1期納期限までの8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日は除く)

手数料

 期間内は無料(期間外は1件300円)

閲覧対象者

 納税義務者・所有者・借地借家人

 ※代理人として閲覧する場合は、閲覧対象者の委任状が必要となります。

ただし、代理人が閲覧対象者と同世帯の場合は、委任状は不要です。

 ※借地借家人またはその代理人が閲覧する場合は、契約書等の権利関係を示す書面が併せて必要です。

 ※法人は代表者印を持参すれば委任状は不要です。

閲覧場所

税務収納課資産税担当

縦覧制度とは

 固定資産税の納税者が自己の所有する土地や家屋の評価額と、他の土地や家屋の評価額を比較することにより、評価額が適正であるかを確認できる制度です。

期間

 毎年4月1日から第1期納期限までの8時30分~17時15分のみ(土曜・日曜・祝日は除く)

手数料

 無料(コピーはできません)

縦覧対象者

 縦覧できる方は、固定資産税の納税者に限ります。納税者とは、市内に課税される土地・家屋をお持ちの方です。そのため、市内に土地・家屋をお持ちの方でも、その土地・家屋が非課税物件であったり、課税標準額の合計が免税点未満(土地30万円、家屋20万円)の土地・家屋のみを所有している場合は縦覧できません。また、土地のみを所有されている方は、家屋の縦覧ができません。同様に、家屋のみを所有されている方は、土地の縦覧ができません。

 ※代理人として縦覧する場合は、縦覧対象者の委任状が必要です。

ただし、代理人が納税義務者と同世帯の場合は、委任状は不要です。

 ※法人は代表者印を持参すれば委任状は不要です。

縦覧場所

 税務収納課資産税担当

土地地番順台帳の閲覧の廃止について

 市では、これまで、土地の所有者の住所・氏名や面積などの登記情報等を記載した土地地番順台帳を閲覧の対象としていましたが、個人情報保護の観点から、平成27年4月1日よりこの閲覧制度を廃止します。閲覧を希望される方は、法務局の閲覧制度をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 資産税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線156・157・158)
メールでのお問い合わせはこちら