住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を軽減する必要から、その面積によって、次のような特例措置が適用されます
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
区分 | 概要 | 住宅用地の対象 |
---|---|---|
専用住宅用地 | 専ら居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 | その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで) |
併用住宅用地 | 一部を人の居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 | その土地の面積(ただし、居住部分の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地 |
居住の用に供する土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
1 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
2 3以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2 3以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1.0 |
3 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
3 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
3 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1.0 |
古い住宅を取り壊した場合
古い住宅を取り壊しますと、家屋の固定資産税はなくなりますが、土地の固定資産税は、住宅用地に対する課税標準の特例を受けることができませんので、税金が高くなる場合があります。
また、課税されている未登記家屋を取り壊された場合は、家屋滅失届を提出していただく必要があります。必要事項を記入し提出書類と併せて、税務収納課資産税担当まで提出をお願いいたします。後日、職員が調査します。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 資産税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年09月09日