家屋に関する課税(家屋の評価)
家屋の評価方法について
固定資産評価基準によって、再建築価格をもとに評価します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。よって、評価額は、実際の建築費や取得費とは異なります。
新築家屋の評価額は次により求めます。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は建設物価の変動分を考慮するため、次により求めます。なお、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。(増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
在来分家屋の再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建設物価の変動割合
家屋にかかる固定資産税の減額措置
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。( 新築住宅に対する減額措置 )
住宅耐震改修工事に対する減額措置
既存住宅の耐震改修を行い、次の要件を満たす場合には、改修後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。( 住宅耐震改修工事に対する減額措置 )
住宅のバリアフリー改修に対する減額措置
住宅のバリアフリー改修を行い、次の要件を満たす場合には、100平方メートルを限度として、翌年度分の家屋にかかる固定資産税が3分の1に減額されます。(住宅のバリアフリー改修に対する減額措置 )
住宅の省エネ改修に対する減額措置
既存住宅の省エネ改修を行い、次の要件を満たす場合には、120平方メートルを限度として、翌年度分の家屋にかかる固定資産税が3分の1に減額されます。 ( 住宅の省エネ改修に対する減額措置)
家屋を取り壊した方や災害にあわれた方
固定資産税は、1月1日現在に存在する家屋に課税されます。年の途中で家屋を取り壊した場合、翌年から課税されなくなりますので、速やかに「家屋滅失届」(PDFファイル:30.6KB)を提出してください。ただし、住宅を取り壊した場合、土地の固定資産税は、住宅用地に対する課税標準の特例を受けることができませんので、税金が高くなる場合があります。
また、災害等で家屋を滅失された方は、固定資産税の減免措置がありますので、担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 資産税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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更新日:2024年09月09日