太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について
太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について
太陽光パネル等の発電設備は固定資産税(家屋又は償却資産)の対象となる場合があります。太陽光パネル等の設置者や発電設備の内容により、申告が必要となる場合がありますので、下記の【課税対象となる太陽光発電設備】を参考に、所有している太陽光発電設備が課税対象かどうかの確認をお願いします。
課税対象となる太陽光発電設備
設置者 |
10キロワット以上の太陽光発電設備 |
10キロワット未満の太陽光発電設備(余剰売電) |
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個人 |
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電される場合、売電するための事業用資産となり、発電にかかる設備は課税の対象となります。 |
売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。 |
個人 |
個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。 |
個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。 |
法人 |
事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。 |
事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。 |
償却資産と家屋の区分
個人が住宅の屋根などに設置した太陽光発電設備等で、償却資産の申告が必要な設備は、下記の【償却資産と家屋の区分】の記載が『償却資産』となっている部分になりますので、償却資産の申告をお願いします。
太陽光パネルの設置場所 |
太陽光発電設備 |
太陽光発電設備 |
太陽光発電設備 |
太陽光発電設備 |
太陽光発電設備 |
太陽光発電設備 |
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家屋の屋根材として設置 |
家屋 |
家屋 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
架台に乗せて屋根に設置 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
償却資産 |
家屋…固定資産税(家屋)に該当し、申告は不要
償却資産…固定資産税(償却資産)に該当し、申告が必要
参考
機械及び設置
太陽光パネル・接続ユニット・パワーコンディショナー・表示ユニット
電力量計 等発電設備となるもの
法定償却資産耐用年数
17年
太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税標準の特例
次の条件を満たす場合、課税標準額の特例を受けることができます。
※太陽光発電設備の取得時期により、特例の対象となる資産が異なります
平成24年5月29日~平成28年3月31日に取得した場合
●固定価格買取制度の対象外施設で再生エネルギー事業支援事業費に係る補助を受けた10キロワット以上のものが対象です。
・3年度分の課税標準額を特例率3分の2を適用
・必要書類
- 経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定書』
- 電気事業者と締結している『特定契約書』
※固定価格買取制度の認定とは、電気事業者による再生可能なエネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条の第1項の認定をいいます。
平成28年4月1日~平成30年3月31日に取得した場合
●固定価格買取制度の対象外設備で再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた10キロワット以上のものが対象です。
・3年度分の課税標準額に特例率3分の2を適用
・必要書類
- 『再生可能エネルギー事業者支援事業特例申請書』及び『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』
- 『工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る使用説明書』
※固定価格買取制度の認定とは、電気事業者による再生可能なエネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条の第1項の認定をいいます。
平成30年4月1日~令和6年3月31日に取得した場合
固定価格買取制度の対象外施設で、「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けたものが対象です。
特例率は次の区分により異なります。
- 出力が10キロワット以上1000キロワット未満…3年度分の課税標準額を3分の2とする。
- 出力が1000キロワット以上…3年度分の課税標準額を4分の3とする。
必要書類
- 『再生可能エネルギー事業者支援事業特例申請書』及び『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』
※固定価格買取制度の認定とは、電気事業者による再生可能なエネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条の第1項の認定をいいます。
令和6年4月1日~令和8年3月31日に取得した場合
固定価格買取制度の対象外施設で、「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けたものが対象です。
特例率は次の区分により異なります。
- 出力が1000キロワット未満…3年度分の課税標準額を3分の2とする。
- 出力が1000キロワット以上…3年度分の課税標準額を4分の3とする。
※このほかにも対象の条件がありますので、経済産業省 資源エネルギー庁のホームページを参照してください。
必要書類
- 『再生可能エネルギー事業者支援事業特例申請書』及び『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 資産税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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更新日:2025年03月10日