相続登記の申請が義務化されます!

更新日:2023年10月10日

令和3(2021)年に、「民法等の一部を改正する法律」が成立したことにより、今後、「所有者不明土地対策」にむけた対応が行われていきます。

この法律改正によって、登記に関係する「不動産登記法」も改正され、これまで任意であった不動産(土地・家屋)の相続登記の申請が、令和6(2024)年4月1日より義務化されます!

 

なぜ、義務化されるのか?

全国的に、相続登記がされないこと等により「所有者不明土地」が発生しています。

この原因としては、「相続による登記」が義務ではなく、申請しなかったとしても不利益が少ない等があり、この結果、相続が進まず土地の共有者がネズミ算式に増加しています。

このことにより、「所有者の探索に多大な時間と費用が必要」となっており、また、所有者の所在がわからないので、土地が管理されず放置されることが増え、結果、公共事業が円滑に進まないことや、民間取引が阻害されるなどの課題が懸念されています。

 

相続登記が義務化されるとどうなるか。

令和6年4月1日から、相続登記は義務化となり、主な内容としては下記のとおりとなります。

  1. 相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、★基準時点(=「自己のために相続の開始があったことを知り」、かつ、「その所有権を取得したことを知った日」)から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。(新不動産登記法第76条の2第1項)
  2. 遺産分割成立時の登記申請が義務付けられます。
  3. 正当な理由が無く、相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

 

相続登記の基準

★基準時点

(=「自己のために相続の開始があったことを知り」

かつ、

「その所有権を取得したことを知った日」)

「3年以内」の基準日
~令和6年3月31日 令和6年4月1日~
令和6年4月1日~

★基準時点

 

※ 令和6年4月1日より前に発生した相続についても、4月1日を基準に3年以内の登記の申請が義務付けられます。

 

手続きはどうしたらよいか?

登記の手続きは、「法務局」になります。

※市役所では、登記の手続きができませんので、ご注意ください。

 

お問い合わせ先

相続登記制度などの登記一般については・・・

甲府地方法務局 登記部門 055(252)7186

市内の土地など、個別・具体的な問い合わせについては・・・

甲府地方法務局 韮崎出張所 0551-22-0370
相続登記 チラシ画像

この記事に関するお問い合わせ先

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山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
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