住宅に係る固定資産税・都市計画税の減額制度について
既存住宅の固定資産税・都市計画税には、3種類の減額制度があります。
法律(地方税法)上、一定の要件を満たす既存住宅の改修を行った場合、固定資産税・都市計画税の減額制度が設けられています。
詳細は、各改修事項のページをご確認ください。
【減額されるための共通事項】
1. 減額は、工事完了の翌年度のみです。
2. 申請は、原則として、工事終了後3か月以内です。
3. 申請には、各申告書・工事前後の写真・工事明細や費用が確認できる書類、建築士等が発行した証明書が必要です。
4. 3種類の改修において「併用住宅(家とお店等が一体となっている家屋)」については、住宅部分が1/2以上ある住宅が対象です。
5.耐震改修および省エネ改修については、工事日が令和8年3月31日までに完了し、かつ床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、長期優良住宅の認定を受けた場合は、2/3を減額します。
6.補助金を受けている場合は、改修工事の経費から当該補助金分を差し引いてた額が自己負担額となります。
1、住宅の省エネ改修に対する減額措置
【軽減内容】
床面積120平方メートル分を限度に固定資産税の1/3を減額します。
【対象住宅】
平成26年4月1日以前に建築された住宅
【対象工事】
工事費用の自己負担額が60万円を超える
1.窓の改修(必須)
2.断熱改修
3.太陽光発電・高効率給湯器の設置など、省エネ基準に新たに適合する改修工事
※ 太陽光発電・高効率給湯器の設置など、省エネ基準に新たに適合する改修工事を含む場合は、窓の改修、断熱改修の工事費の自己負担額合計が50万円を超える必要があります。
2、住宅の耐震改修工事に対する減額措置
【軽減内容】
床面積120平方メートル分を限度に、固定資産税の1/2を軽減します。
【対象住宅】
昭和57年1月1日以前に建築された住宅
【対象工事】
建築基準法の耐震基準に適合する工事費用が50万円を超える改修工事
3、住宅のバリアフリー改修に対する減額措置
【軽減内容】
床面積100平方メートル分を限度に固定資産税1/3を減額します。
【対象住宅】
65歳以上または障がいのある方、介護保険の要支援認定を受けている方が住んでいる新築された日から10年以上が経過した住宅
【対象工事】
自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 資産税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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更新日:2025年06月03日