軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示は原則不要です(二輪車を除く)
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始されました
令和5年1月から、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム「軽JNKS(ケイジェンクス)」により確認できるようになりました。これにより、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)など、運輸支局で車検を受ける車両については、従来どおり納税証明書の提示が必要となります。
また、二輪の小型自動車以外の軽自動車でも、下記のような場合、納税証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。
納税証明書が必要となる場合
・納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
口座振替などで納付された方への納税証明書の送付について
軽JNKSの運用が開始されたため、省資源化を推進する観点から軽3輪、4輪の車両について納税証明書の送付は行いませんのでご承知おきください。
なお、二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)など、運輸支局で車検を受ける車両については従来どおり車検時に納税証明書の提示が必要ですので、口座振替、スマホアプリなど領収書が発行されない方法で納付された方へは、6月中旬頃納税証明書を送付いたします。
注意事項
納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
車検をお急ぎの場合は早めの納付をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 収納推進担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線163・164・165)
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更新日:2023年06月07日