住宅耐震改修工事に対する減額措置
既存住宅の耐震改修を行い、次の要件を満たす場合には、改修後一定期間の固定資産税が2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)に減額されます。
減額措置の対象
- 昭和57年1月1日以前から存していた住宅。(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上あること)
- 平成18年1月1日以降に行った耐震基準に適合した改修工事で、工事費が1戸あたり50万円を超えるもの。
なお、この減額を受けている場合、住宅の省エネ改修工事に対する減額措置、住宅のバリアフリー改修に対する減額措置を併せて受けることはできません。
減額の範囲
減額となるのは、住宅用家屋のうち居住部分のみで、床面積が1戸あたり120平方メートル相当分が減額対象になります。
減額期間
工事完了時期
令和8年3月31日までに工事が完了している必要があります。
減額期間
1年度分
減額を受けるための手続
下記必要書類をそろえて、改修後3か月以内に税務収納課資産税担当まで申告してください。
必要書類
- ・耐震リフォーム費用の額が確認できる書類(耐震改修費用が50万円超であることを証明する書類)
- ・リフォーム後に交付された住宅性能評価書類の写し
- ・耐震改修工事に伴う固定資産税減額申請書
- ・工事請負契約書の写し
- ・建築士、指定確認検査機関または登録登録住宅性能機関による増改築等工事明細書、もしくは、住宅耐震改修証明書
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 資産税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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更新日:2024年05月01日