自動車税・自動車取得税の減免
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の所有する自動車で、本人又は生計を一にする家族、もしくは単身で生活する障がい者を常時介護する方が運転する場合、自動車税及び自動車取得税が減免されます。
対象者
対象となる障がいの程度は、障がいの区分により異なります。
また、運転者及び対象となる自動車にはそれぞれ要件があります。
※福祉タクシー利用券の交付との併用はできませんのでご了承ください。
申請先
本人運転
・山梨県自動車税事務所
家族運転、常時介護者運転
・市福祉課で減免資格証明書の発行を受けてから山梨県自動車税事務所で手続き
※ただし、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、県の保健福祉事務所で、戦傷病者手帳をお持ちの方は、県庁福祉保健部国保援護課で証明書の発行を受けてください。
減免資格証明書の発行に必要な書類
- 申請書
- 運行計画書
- 誓約書
- 通勤・通学・通所・通院等の証明書
- 障害者手帳
- 運転者の免許証
- 車検証
- 印鑑
※1~4の書類は市福祉課にあります。
その他
・家族運転及び常時介護者運転の場合、1年を通して通学(通院、通所、通勤)等のために週3日以上、もしくは総使用日数(走行距離数)の50%以上を使用する場合のみ対象となります。
・障がいをお持ちの方1人に対し1台のみ対象となります。(軽自動車、普通自動車併せて1台)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1992
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更新日:2023年04月25日