罹災証明書と被災届出証明書について

更新日:2021年05月31日

  市では、地震や風水害などの自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金などの請求に必要となる「罹災証明書」及び「被災届出証明書」を交付します。

火災の場合は、峡北広域行政事務組合消防本部韮崎消防署にお問い合わせください。

令和2年7月20日より「罹災証明書」及び「被災届出証明書」の申請書様式が変更されました。また、「罹災証明書」の被害程度に「準半壊」が追加されました。

 

証明書の種類

「罹災証明書」は、災害により被害を受けた住家について被害の程度を証明するもので、「被災届出証明書」は、住家以外のものについて申請者から被害の届出があった旨を証明するものです。

罹災証明書

・住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)が対象となります。持家、賃貸は問わず、賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請は可能です。

・申請者からの「罹災(被災届出)証明申請書」の提出を受けて、市職員等による現況確認と被害判定を行ったのち、「罹災証明書」を交付します。

・加入している保険等の種類によっては、「罹災証明書」の必要ない場合がありますので、事前に保険会社などの提出先に確認の上、申請してください。

・住家の被害においても、被害が生じたことのみ証明を求める場合には、申請により「被災届出証明書」の交付に変更することが出来ます。

 

被災届出証明書

・住家以外の建物(車庫やカーポート、倉庫、塀、看板、フェンス、事業所、店舗など)や、家財、自動車などが対象となります。また、住家に被害が生じた場合でも、確実な証拠が立証できないときにおいても対象となります。

・被害判定は行わず、被害の程度も証明しません。また、過失の有無及び他の被害との因果関係を明らかにするものではありません。

 

 

申請方法等

申請の受付期間

・「罹災証明書」及び「被災届出証明書」の申請受付期間は、原則、被災後3か月間 です。ただし、長期入院や海外出張などの場合は、その理由の終えた日から1か月以内に申請書ともに理由書を提出ください。また、被災後3か月を経過した場合は、住家についても原則として「被災届出証明書」を交付します。

・一定規模以上の災害が発生した場合、必要に応じ、申請受付期間の延長を行います。申請受付期間が延長された場合は、本市ホームページ・広報などでお知らせします。

・申請書の提出は、窓口又は郵送のいずれかでお願いします。

(注)被害の判定には、建物の被害を目視で確認できることが必要です。適切な調査が実施できるよう、早期の申請をお願いします。

 

申請に必要なもの(窓口)

・罹災(被災届出)証明申請書

・印鑑 (注1)

・運転免許証、旅券、マイナンバーカード等の本人確認書類 (注2)

・写真:被災物件の全景がわかる写真と被害状況・範囲が確認できる写真 (注3・4・5)

・家の図面(住家等の被害の場合) (注6)

・委任状(代理人が申請する場合)

・理由書(申請書を受付期間までに提出出来なかった場合)

・事業者の印鑑のある見積書や領収書の写し(修理済又は解体済の場合)

・家の賃貸借契約書の写し(借家の場合)

 

(注)窓口申請時の確認等

(注1) 法人や本人(代表者)が手書きしない場合には必要となります。なお、その場合において、災害で印鑑を紛失した場合など、やむを得ない場合は、申請時にご相談ください。

(注2) 申請者の官公署発行の写真付き1点また写真付きが無い場合は2点

(注3) 車両の場合はナンバープレートが確認できるように撮影ください。

(注4) 被災届出証明書の場合、現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真 が必ず必要です。

(注5) 写真はカラープリントしたものを用意ください。なお、スマートフォン等の画像では申請できませんのでご注意ください。

(注6) なければ聞取りにより作成します。

 

郵送による申請

郵送で申請する場合は、下記を同封した上で税務収納課資産税担当あてに郵送してください。

・罹災(被災届出)証明申請書

・運転免許証、旅券、マイナンバーカード等の本人確認書類の写し

・写真:被災物件の全景がわかる写真と被害状況・範囲が確認できる写真

・家の図面(住家等の被害の場合)

・委任状(代理人が申請する場合)

・理由書(申請書を受付期間までに提出出来なかった場合)

・事業者の印鑑のある見積書や領収書の写し(修理済又は解体済の場合)

・家の賃貸借契約書の写し(借家の場合)

・返信用封筒(切手を貼り、宛先を記入)

(注)郵送による申請においても、「窓口申請時の確認等」を確認ください。

 

被害が軽微な場合の「自己判定方式」での申請

・住家の被害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意出来る場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。

・自己判定方式にて交付を希望する場合は、「罹災(被災届出)証明申請書」の「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意します」の欄にㇾ点を記入し、申請してください。

 

被害認定の再調査

・交付された「罹災証明書」について、不服がある場合・新たな被害が確認された場合及び連続した災害が発生し被害が拡大した場合は、その結果を知った日から3か月以内であれば再調査が可能です。ただし、再調査は2回を限度とします。

・日程調整などを行うため、担当者から連絡させていただきますのでご協力をお願いします。

・再調査を申請する場合は、必ず事前に申請窓口に相談ください。

 

固定資産税(家屋等)の減免について

自然災害などにより、著しく価値を減じた家屋等の固定資産税の減免を行います。固定資産課税台帳等に登載されている家屋等が全壊や半壊した場合は、税務収納課資産税担当にお問い合わせください。

 

その他

・申請には被害の状況が確認できる写真が必要ですので、災害で被災した場合は必ず写真を撮影しておいてください。

・現地調査や交付事務の都合などにより、証明書の即時交付はできませんのでご了承ください。

・災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。

交付できる枚数は、原則として災害毎に1世帯1枚です。複数必要な場合は、申請者にてコピーしてご使用ください。なお、紛失した場合は再発行できますので、改めて申請してください。

・市が行う罹災証明書の交付手数料及び被害認定調査について、費用が請求されることはありません。災害に便乗した商法には十分注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 資産税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線156・157・158)
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