印鑑登録カードや印鑑の紛失、印鑑登録の変更・廃止について知りたいのですが。

更新日:2020年03月31日

登録印を別の印鑑に変更したいとき・登録印を無くしたとき(盗難等を含む)・登録印の使用をやめたいとき

印鑑および印鑑登録証をお持ちください。登録印を無くした場合は、印鑑登録証のみ。印鑑登録廃止届をしていただきます。

印鑑登録証を無くしたとき(盗難等を含む)

登録印をお持ちください。 印鑑登録証亡失届をしていただきます。

印鑑登録証が汚損等で登録番号が読み取れないとき

登録印と印鑑登録証をお持ちください。 印鑑登録証引替交付申請をしていただきます。

※登録証の再発行はいたしませんので、新規登録の手続きが必要になります。(手数料300円)
※廃止届等の手続きにも代理人が行う場合は必ず委任状が必要になります。
※韮崎市から転出されるときは、登録抹消になりますので、登録証を返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 戸籍住民担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線123・124・125・126)
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