介護予防生活支援サービス事業

更新日:2023年07月26日

(1)訪問型サービス

訪問介護相当サービス

自宅を訪問し必要な身体介護、生活支援サービスを行います。

訪問型サービスA

自宅を訪問し必要な家事等の生活支援サービスを行います。

訪問型サービスC

  1. 歯科衛生士による訪問
    月2回、全6回
  2. 看護師による訪問
    月2回、全6回
  3. リハビリ専門職によるリハビリテーション訪問
    週1回、全8回

(2)通所型サービス

通所介護相当サービス

通所により、訓練や運動を行い、生活機能及び運動機能の向上を図ります。

通所型サービスA

通所により、訓練や運動を行い、生活機能及び運動機能の向上を図ります。

通所型サービスC

リハビリ専門職の指導による筋力向上教室に通所し、生活機能・運動機能の維持、向上を図る運動を行います。

(3)生活支援サービス

配食サービス

要支援者及び基本チェックリスト対象者へ昼食の配達を行います。

※(1)から(3)のサービスのご利用には利用料金が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護予防担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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