児童手当について

更新日:2024年05月17日

現況届について

毎年6月に、全ての受給者の方に提出をお願いしていた「現況届」が、令和4年度から、受給者の現況を公募等で確認することで原則提出不要となりました。
ただし、次の方は引き続き「現況届」の提出が必要です。提出が必要な方にのみ市から「現況届」を送付しますので、必ずご提出ください。
※期限内に提出されなかった場合、6月分以降の児童手当が差し止めとなります。

<現況届の提出が必要な方>

(1)配偶者からの暴力等からの避難により、住民票登録が韮崎市以外の方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方(同居優先による認定)
(4)法人である未成年後見人や、施設等の受給者の方
(5)その他、韮崎市から提出の案内があった方

児童手当とは

新たにお子さんが生まれたとき、他の市町村から転入したときには申請が必要です。
原則、申請月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日が月末に近い場合、申請月が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
※公務員の方は勤務先への申請となります。

支給対象児童

国内に住所を有する0歳から中学校卒業までの児童

(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)

受給資格者

(1)児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い人
    ※前年の所得や児童の保険扶養等から総合的に判断します。
(2)児童養護施設等(里親含む)への入所児童については、施設の設置者(又は里親)
(3)未成年後見人
(4)父母指定者(父母等が国外にいる場合)

手当月額(月額)

児童手当は、受給者の前年(又は前々年)の所得により手当月額が異なります。(詳しくは、次項の「所得制限」をご確認ください。)

児童手当月額表
年齢区分

所得制限未満

【児童手当】

所得上限未満

【特例給付】

所得上限以上
3歳未満 15,000円 5,000円 0円
3歳から小学生 第1、2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

※第1子、第2子などの数え方は、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年齢の高い方から第1子と計算します。

※所得上限以上に該当して手当が支給されなくなったあと、所得額が上限未満または制限未満となった場合には再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要になります。
 

所得制限

所得制限額及び所得上限額早見表
扶養親族等の数

所得制限未満【児童手当】(万円)

所得上限未満【特例給付】(万円)

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 未満 833.3 858 未満 1071
1人 660 未満 875.6 896 未満 1124
2人 698 未満 917.8 934 未満 1162
3人 736 未満 960 972 未満 1200
4人 774 未満 1002 1010 未満 1238
5人 812 未満 1040 1048 未満 1276

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認しますのでご注意ください。

(注)

  1. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  2. 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

支給時期

年3回、該当月の10日に支給します(銀行休業日の場合は前営業日)

  • 2月~5月分については 6月 
  • 6月~9月分については10月 
  • 10月~1月分については2月  

申請の手続きに必要なもの

  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者と配偶者のマイナンバー
  • その年の1月2日 以降に転入された方は前住地より発行された児童手当用所得証明書
    (マイナンバーを申請書に記入する方は省略可)
  • 子が他市町村在住(別居監護)の場合は、子のマイナンバー

その他

  • 児童対して国内住所要件があります(留学中の場合は支給対象になることがあります)。
  • 里子や児童養護施設に入所している子ども等は、里親や施設の設置者が受給者となります。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合)は、父母と同様の要件で受給することができます。
  • 監護、生計同一要件を満たすものが複数いる場合、子どもと同居している者が優先的な受給者となります(単身赴任等は除く)。
  • 公務員の児童手当について
    ・公務員の児童手当は、勤務先から支給されます。
    ・受給している人が公務員になった場合や、退職等により公務員でなくなった場合は、住民登録のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。 詳しくは住民登録のある市区町村または勤務先へお問い合わせください。
    ・手当は申請した翌月分から支給対象となりますので、お早めに(退職後15日以内に)手続きをしてください。
     

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て課 子育て支援担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1115
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