「山梨県パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定」を締結しました

更新日:2024年01月26日

本市と山梨県は、それぞれが実施する制度利用者のより充実した生活を営める環境を整備することを目的に、令和5年10月31日に連携協定を締結しました。

この協定により、パートナーシップ宣誓制度を活用したサービスの相互利用ができるようになりました。

「山梨県パートナーシップ宣誓制度」について

山梨県では、「山梨県多様性を認め合う共生社会づくり条例」に基づき、性の多様性を認め合い、性的指向やジェンダーアイデンティティにかかわらず、誰もが自分らしく暮らすことができる社会の実現に取り組んでいます。

多様な性への県民理解の浸透を図り、性的マイノリティの方々がパートナーとともに充実した生活を営むための一助とするため、令和5年11月に「山梨県パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。

利用可能なサービスについて

「山梨県パートナーシップ宣誓制度」に基づき交付された受領証は、本市の受領証とみなして本市の行政サービスを利用できます。

※詳しい要件等については、それぞれの担当部署にご相談ください。

「韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」に基づき宣誓された方も、山梨県の提供するサービスを利用できます。

「韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」について

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課 政策調整担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線355・356)
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