ふるさと納税の税制控除手続きについて

更新日:2023年06月05日

所得税・個人住民税が控除されます

 前年中に「ふるさとにらさき応援寄附金」の寄附をすると、その寄附金のうち2,000円を超える部分については、一定の上限まで、所得税・個人住民税から控除されます。
 詳しくは下記外部サイトをご覧ください。

ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省のサイトへ移動します)

所得税、個人住民税の控除を受けるためには手続きが必要です

 前年中に「ふるさとにらさき応援寄附金」の寄附をし、所得税、個人住民税の控除を受けるためには、市や郵便局が発行した「領収証明書」を添えて、住所地所轄の税務署で確定申告を行う必要があります。

現金書留・郵便局・クレジットカード・キャリア端末(ドコモ、au、ソフトバンク)・コンビニ・ネットバンク・Payで納付

韮崎市が寄附証明書を郵送

寄附金の領収日について

韮崎市が発行する証明書の領収日は以下のとおりです。

  • クレジットカード決済の場合…カード決済日(利用日)
  • 郵便振替・現金書留によるお支払いの場合…入金手続き(窓口又はATM)が完了した日
  • キャリア端末決済の場合...決済完了日
  • コンビニでのお支払いの場合...コンビニでの支払いが完了した日
  • ネットバンクによるお支払いの場合…ネットバンクでの支払いが完了した日
  • AmazonPayによるお支払いの場合...申込が完了した日
  • ペイパル、メルペイ...決済完了日

自治体マイページ

自治体マイページのご案内

ふるさと納税で寄付したあと、さまざまな便利機能が無料で利用できるあなただけの専用ページです。自治体マイページ利用の自治体への寄付であれば、寄付日や金額を、寄付した自治体ごとにすぐに確認可能です。寄付の一元管理が可能となります。(アカウントの登録が必要となります。)

詳しくは右記リンクをご覧ください→自治体マイページ

確定申告をされる方へ(国税庁からのお知らせ)

国税庁HPの確定申告書類等作成コーナーから、スマホやパソコンで寄附金控除の確定申告が出来ます。また、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン(又はICカードリーダライタ)があれば、マイナポータルと連携してふるさと納税の情報を自動入力することが出来ます。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 地域戦略担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線358・359・362・363)
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