不法焼却(野焼き)の禁止について

更新日:2020年03月31日

 廃棄物(ごみ)の野外での焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)により構造基準を満たす焼却炉を使用した焼却以外は、禁止されています。

※禁止されている行為

  • 地面の上や穴を掘っての焼却
  • ドラム缶やブロックを積立てた簡易な焼却炉での焼却
  • 使用が認められている構造基準を満たしていない焼却炉での焼却

 家庭から出るごみは、分別して決められた日に排出してください。また、事業により出たごみは、「 事業により排出されたごみについて 」を参照の上、適正に処理してください。

例外により認められている焼却(野焼き)は・・・

廃棄物処理法施行令での例外規定

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:河川敷の草焼き
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    例:災害等の木屑等の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:どんど焼き等の行事における門松等を焚く行事
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例:畑の剪定枝や稲わら、田畑の畔草や伐採した木枝の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    例:落ち葉焚きやキャンプファイヤー

例外として認められている場合でも…
※家庭から出るごみを一緒に焼却することはできません。
※タイヤやビニール、プラスチック類の焼却はできません。
※地域の住民の迷惑にならないよう十分注意し、風量や風向き、時間帯などに注意して、焼却している場所を管理してください。

使用が認められている焼却炉の構造基準は

 使用できる焼却炉は…

  1. 空気取入れ口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下、「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 また、事業所で使用されている焼却炉のうち、炉の火床面積が0.5平方メートル以上または1時間当たり50キログラム以上の焼却能力がある焼却炉については、ダイオキシン類対策特別措置法(平成12年1月15日施行)に基づく特定施設となり、届出を行わないと使用が認められません。

不法に野焼きを行った場合の罰則

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処され、又はこれを併科され、未遂の場合でも罰せられます。

 山梨県ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線131・132)
メールでのお問い合わせはこちら