国保税の軽減・減免
国保税の軽減・減免について
所得基準に基づく軽減【申請不要】
軽減基準所得金額※1が下記の基準に該当する世帯は、国保税の均等割・平等割が軽減されます。
判定は、賦課期日の4月1日現在で行います。4月2日以降に国保に加入した世帯は、その資格取得日で行います。
判定基準日後に世帯人数が変更となった場合でも再判定は行いませんが、軽減判定後に世帯主が変更となった場合は、軽減の再判定を行います。
前年中の世帯総所得金額等(世帯主と国保加入者の所得の合計額) |
軽減割合 |
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43万円以下+10万円×(給与所得者等※3の数-1)以下 |
7割軽減 |
43万円+(29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者※2数の合計) +10万円×(給与所得者等※3の数-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+(53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者※2数の合計) +10万円×(給与所得者等※3の数-1)以下 |
2割軽減 |
※1 世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)及び国保被保険者(特定同一世帯所属者含む)の前年中の総所得金額等の合計。
ただし、65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円を控除した額、分離課税所得(譲渡・株式・先物等)がある場合は、特別控除前の額となります。
また、専従者給与は、受給者の所得に含めず、支払者の所得に加えます。
※2 「特定同一世帯所属者」とは、同一世帯で、後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国保の資格を喪失した方。
※3 「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金の支給を受ける方。
後期高齢者医療制度創設に伴う軽減・減免
対象者 |
軽減・減免内容 |
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同一世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国保加入者が1人となる場合(申請不要) |
平等割(医療分・支援金分)を最初の |
社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、被扶養者(65歳以上)が国保に加入する場合(申請が必要) |
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※4 上記の「所得基準に基づく軽減」で、7割軽減・5割軽減に該当する場合は適用されません。なお、資格取得から2年間の適用となります。
非自発的(倒産・解雇・雇い止め等)離職者に対する軽減【申請が必要】
対象者 1.~3.の全てに該当する方
- 平成21年3月31日以降に離職された方
- 離職日時点で65歳未満の方
- 雇用保険受給資格証に下記の離職理由コードが記載されている方
【離職理由コード:11・12・21・22・23・31・32・33・34】
軽減内容
国保税の算定時に、該当者の給与所得を100分の30で計算します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの一定期間です。
必要なもの
「雇用保険受給資格証」と「印鑑」をお持ちください。
子ども(未就学児)の均等割額軽減【申請不要】
令和4年度より、子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の一部を減額します。
対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳の誕生日後の最初の3月31日以前である被保険者)
軽減の内容
子どもの均等割額の2分の1を減額します。
低所得者に係る軽減措置を受けている場合、軽減後の均等割額をさらに2分の1軽減します。
例えば、7割軽減を受けている世帯については、残りの3割について、2分の1を減額することとなります。(合計で8.5割の軽減となります)
産前産後期間の免除【申請が必要】
産前産後の一定期間の国民健康保険税が免除されます。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
その他の減免【申請が必要】
その他、自然災害によるもの、疾病又は負傷等による失業、休廃業によるもの等、特別な事情により保険税の納付が困難になった世帯について、申請により保険税の減免が適用される場合があります。
詳しくは市民生活課国保年金担当へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
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更新日:2024年01月04日