水質検査計画(水質検査の内容)・水質検査結果

更新日:2024年04月17日

水道により供給される水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。
各水源系において定期的に水質検査を行い、水質が保たれていることを確認しています。

水質検査計画

水質検査計画とは、水質検査の適正化や透明性を確保するために、採水の場所や検査回数等を明記した計画のことで、水道法により毎事業年度の開始前に策定し、公表することが義務づけられています。
韮崎市では毎年、水質検査計画を策定し、この計画に沿って水質検査を行い、結果を公表しています。
水質検査計画の内容につきましては以下のファイルをご覧ください。

水質検査結果

水質検査の結果につきましては以下のファイルをご覧ください。

※水道水以外の 自家用井戸 を利用されている方や、 ビル等で一旦受水槽に受水し給水を行っている施設 については、飲料水の安全を確保するため個別の管理が必要となります。

※峡北地域広域水道企業団においても、塩川浄水場の出口地点(浄水)や、各受水地(韮崎第2,第4受水地の浄水)に加えて、塩川浄水場の入口地点(原水)について、水質検査を行っています。詳細は、峡北地域広域水道企業団で公表している水質検査計画及び検査結果をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線616・617・618)
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