果樹生産者・ワイナリー関係者の皆さまへ 補助制度等のご案内です
ワインの産地化を推進し更なる農業・観光振興を図るため、補助制度を制定しました。
要件の確認等がありますので、申請書類の作成前に必ず下記担当までご相談ください。
ワイナリー整備事業費補助金
事業対象
次のいずれかに該当する個人・法人
- 市内にワイナリーを新設する予定で、かつ、酒類の製造免許を取得する見込みの方が実施する、ワイナリーまたは醸造設備の新規導入費
- 市内に自己のワイナリーを所有し、かつ、酒類の製造免許を取得している方が実施する、ワイナリーの増築、醸造設備の新規導入費
補助率・補助額(上限)
- ワイナリーの新設 300万円を限度
- 醸造設備の新規導入 200万円を限度
- ワイナリーの増築 150万円を限度
- それぞれ事業費の2/3以内
申請書
(第1号様式)ワイナリー整備事業費補助金交付申請書 (Wordファイル: 25.4KB)
(第13号様式)ワイナリー整備事業達成状況報告書 (Wordファイル: 34.6KB)
ワイン原料用ぶどう栽培棚等設置事業費補助金
対象者
市内に住所または圃場を有する(賃貸借含む)個人・法人で次のいずれかに該当する方(※市外の圃場の場合は、本市の境界から1キロメートル以内に限る)
- 市内ワイナリーと醸造用ぶどうの栽培契約を行っている方(見込み含む)
- 梨北農業協同組合を通じて市内ワイナリーに醸造用ぶどうを出荷している方(見込み含む)
対象事業
(1)棚、垣根等が設置されていない5アール以上の圃場で、新たに醸造用ぶどうを栽培するための棚、垣根等の新設
(2)既に棚、垣根等が設置されている5アール以上の圃場で、新たに農地中間管理事業により貸し借りの契約が行われ、醸造用ぶどうを栽培するための棚、垣根等の改修
(3)既に棚、垣根等が設置されている5アール以上の圃場で、新たに農地法に基づく売買の許可を受け、醸造用ぶどうを栽培するための棚、垣根等の改修
※令和4年度から上記(2)、(3)の改修について補助対象に追加しました!
補助率・補助額(上限)
- 垣根式 10アールあたり20万円を限度
- 平棚式 10アールあたり40万円を限度
- それぞれ事業費の1/3以内
申請書
(第1号様式)ワイン原料用ぶどう栽培棚等設置事業費補助金交付申請書 (Wordファイル: 21.1KB)
(第2号様式)事業計画書 (Wordファイル: 19.2KB)
個人情報の取扱い同意書 (Wordファイル: 27.6KB)
果樹新植苗購入費補助金
事業対象
市内の果樹生産者が、梨北農業協同組合を通じて、もも、かき、りんご、ぶどう、すもも、さくらんぼの苗を同一年度内に10本以上(ぶどうのうち巨峰は5本以上、シャインマスカットと掛け合わせた品種は2本以上)購入したときの費用
※令和5年度より「ぶどうの巨峰、シャインマスカットと掛け合わせた品種」についての補助が追加になりました。
補助率・補助額(上限)
購入費の1/4以内(巨峰は1/2以内、シャインマスカットと掛け合わせた品種は2/3以内)
申請について
補助金の交付申請は、当該補助金の交付に関し購入農家から一括委任を受けた梨北農業協同組合が行います。
申請希望の方はお近くの梨北農業協同組合へお問い合わせください。
小規模ワイナリー開業予定者サポート事業について
本市では、市内で小規模ワイナリーの開業を目指す方を対象に、ワインの醸造に関する研修・相談支援事業を実施しています。
今年度、事業の利用を希望される方は申込期限までに申し込みの手続をお願いします。なお、利用者については、書類審査等を実施した後、令和6年6月下旬頃に決定する予定です。
利用者要件(次のすべてに該当する方)
●市内にワイナリーを開業する見込みがある方
●市内に圃場があり、醸造できるブドウを栽培している方
●酒類販売業免許を持っている、または事業終了までに取得する方
●障害保険等に加入しているまたは事業開始までに加入できる方
●研修先における秘密保持の誓約ができる方
■利用者定員 1~2名程度
■申込期限 令和6年5月31日(金曜日)※今年度の募集は終了しました。
申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
農政課 農林振興担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9104
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更新日:2024年07月18日