開発行為について

更新日:2021年08月11日

自然環境を生かし調和のとれた土地利用と秩序ある都市形成を図るために、開発行為を行う方に対し、必要な基準を定め、適切な指導と規制を行っています。

韮崎市開発行為等指導要綱の適用範囲

 市内で行われる開発行為のうち、次のいずれかに該当するものについて適用します。

  1. 開発区域の面積が1000平方メートル以上又は建築計画戸数が4戸(棟)以上のもの
    太陽光パネルの設置についても、上記に該当する場合は、開発協議が必要です。
  2. 建築物において、高さ13メートルを超えるもの 

※韮崎市土地開発事業等の基準に関する条例第5条に該当する開発行為(開発区域の面積が3,000平方メートル以上)については、
同条に規定する協議申請書で申請を行っていただく必要がありますのでご注意ください。

※相談・書類提出等で来庁される場合、必ず事前連絡(日程調整)をお願いします。

→事前連絡がない場合、対応ができないこともありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 計画管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線251・252・253)
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