「韮崎市」後援名義使用許可について

更新日:2024年04月05日

各種団体が主催する事業に対して、「韮崎市」の後援名義の使用の許可をあらかじめ受けるための申請については、以下のとおりです。

後援とは

各種団体が主催する事業で、事業の趣旨に賛同し、その開催を間接的に支援すること

対象者

主催者は、次のいずれかに該当する者とします。

  1. 国又は地方公共団体
  2. 公益法人又は特別の法律に基づき設立された法人
  3. 新聞、ラジオ、テレビその他報道機関
  4. 前3号に掲げるもののほか、設立目的、組織が明確であり、事業遂行能力が十分と認められる者

対象事業

次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 市民の福祉の向上、産業、教育、文化、スポーツ等の振興に寄与するもの
  2. 本市の市民をはじめ、多くの住民が参加できる事業
  3. 政治的又は宗教的活動を内容としないもの
  4. 私的な利益を目的としないもの
  5. 公序良俗に反しないもの
  6. その他社会的な非難を受けるおそれのないもの

申請方法

後援名義使用許可申請書を、事業実施日の1月前までに提出してください。

※ポスター、チラシ、広告等に後援名義を使用する前に、必ず申請の承認を受けてください。

添付書類

  1. 事業の目的及び計画が分かる書類
  2. 事業の収支予算書(入場料等を徴収する場合)
  3. 団体の場合は、設立目的、事業運営等が分かる書類
  4. 新規案件の場合は、団体の過去の事業実績を明らかにする書類

提出先

韮崎市役所 財務政策課 政策調整担当
〒407-8501 韮崎市水神1-3-1
電話番号 0551-22-1111(内線355・356)

結果報告

事業終了後は、速やかにその結果について報告書を提出してください。

添付書類

  1. 事業の実施内容が分かる書類
  2. 事業の収支決算書(入場料等を徴収する場合)

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課 政策調整担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線355・356)
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