介護サービスを利用するには

更新日:2020年03月31日

介護サービスを利用するには、市役所に申請をして、要介護認定を受ける必要があります。
介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。

1 申請

介護サービスの利用を希望する人は、窓口に「要介護認定」の申請をしてください。
申請は、本人または家族が行うこととなりますが、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(40歳から64歳までの場合)

2 認定調査・主治医意見書作成

認定調査員(市職員や介護支援専門員)が訪問し、本人の心身の状況について聞き取り調査を行います。
また、市から主治医に対し意見書の作成を依頼し、本人の疾病状態等について意見を求めます。

3 一次判定

認定調査の結果を全国共通のコンピュータソフトによって判定します。

4 介護認定審査会

一次判定の結果や認定調査の特記事項、主治医意見書の内容などをもとに保健・医療・福祉の専門家によって、どのくらいの介護が必要か審査します。

5 認定

介護を必要とする度合い(要介護1~5、要支援1・2または非該当)が認定されます。

6 認定結果通知

申請日から約30日ほどで申請者本人に被保険者証と認定結果通知が送付されます。

7 ケアプラン(介護サービス計画)の作成

要介護(1~5)または要支援(1・2)と認定された方は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかというサービス計画(ケアプラン)を作成します。

8 介護サービスの利用

ケアプラン(介護サービス計画)にもとづいたサービスを利用します。利用者負担は原則として、かかった費用の1割又は2割です。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護予防担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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