令和6年度介護職員処遇改善加算等に関する手続について

更新日:2024年03月27日

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の基本的考え等について

介護職員等処遇改善加算等のQ&Aについては、「介護職員等処遇改善加算等のQ&A」をご覧ください。

令和6年度処遇改善加算及び特定処遇改善加算の届出について

令和6年度に各処遇改善加算を所得する事業者は、次により計画書等の提出をしてください。

なお、令和6年度計画書及び加算の変更に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出期限は、令和6年6月15日(月曜日)です。

提出期限

令和6年4月又は5月から取得する場合:令和6年4月15日(月曜日)必着

令和6年6月以降に取得する場合:加算を取得しようとする月の前々月の末日

(例:8月1日算定開始の場合、6月30日までに提出)

提出先

 韮崎市 長寿介護課(韮崎市保健福祉センター内)

提出部数

 計画書等書類一式を1部

提出書類 (最新版)

1. 処遇改善計画書(令和6年度様式)

2. 事業所で保管が必要な書類(必要に応じて提出を求める場合があります。)

  1. 就業規則・給与規定等
    労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・臨時職員の賃金等に関する規程を就業規則とは別に個別作成している場合は、それらの規程を含む。)
  2. 労働保険に加入していることが確認できる書類
    労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等

(注意)上記の他にも、書類の確認にあたってその他根拠資料を求める場合があります。

特別事情届出書

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、別な事情に係る届出の提出が必要です。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

次に該当する事業者は、計画書と併せて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。

・新たに加算を算定する法人

・前年度と異なる加算区分を算定する法人

(地域密着型サービスの場合)

(介護予防・日常生活総合事業の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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