成年後見制度利用促進体制の整備
成年後見制度を取り巻く課題と成年後見制度利用促進法について
平成12年4月に介護保険制度が導入されると同時に、社会保障の両輪として、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の生活や財産、権利を守るため、「成年後見制度」が整備されました。
しかし、成年後見制度は権利擁護が必要な方たちを支える重要な手段であるにもかかわらず、全国的に十分に利用されていないのが現状です。
こうした状況を踏まえ、平成28年4月に「成年後見制度利用促進法」が公布され、制度を必要とする方が、全国どこにいても適切な権利擁護支援が受けられるよう、権利擁護の地域連携ネットワークの構築や、その中核となる機関の設置などが、市町村の努力義務として規定されました。
韮崎市の取り組み
韮崎市では平成31年4月に「成年後見制度利用促進協議会」を立ち上げ、成年後見制度の利用促進体制について議論を重ねてまいりました。
令和3年4月より、「韮崎市成年後見制度利用促進基本計画」を第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画内第7章として一体的に作成し、必要な方が適切に成年後見制度の利用につながるような体制を段階的に整えてまいります。
また、上記計画に基づき、令和3年度4月より韮崎市社会福祉協議会を中心に、市関係課(長寿介護課・福祉課)が一体となり、「韮崎市成年後見制度中核機関」が設置されました。
相談窓口体制
韮崎市社会福祉協議会(代表相談窓口)
〒407-0037
韮崎市大草町若尾1680番地
電話:0551-22-6944
※市関係課(長寿介護課・福祉課)でも、これまで通り相談受付可
更新日:2023年12月26日